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パワハラ防止法はいつから会社に適用されますか?

パワーハラスメント(パワハラ)の防止を企業に義務付けることが法律で決まり、大企業では2020年6月から。中小企業は2022年4月から施行となります。

Q、パワハラ防止法はいつから会社に適用されますか?

A、パワーハラスメント(パワハラ)の防止を企業に義務付けることが法律で決まり、大企業では2020年6月から。中小企業は2022年4月から施行となります。

パワハラ防止法とは

パワハラ防止法とはパワハラについて法律で規定し、その防止措置の義務を企業に課すものです。
会社に相談窓口の設置や再発防止対策を求めるほか、内容が悪質な場合は企業名の公表も検討されています
施行は大企業が2020年6月、中小企業は準備状況を勘案して2022年4月から施行となります。
現在のところパワハラ防止法に違反した際の罰則は設けられていないのですが、労働基準監督署からの「勧告」「指導」の対象となってしまうことや、裁判等に発展した場合、この法律に違反しているということは会社側に非がある、となるため注意が必要となります。

パワハラ防止法の内容として会社の義務としては「雇用管理上必要な措置を講じること」があります。これは
1 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
4 1~3までの措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、またその旨を労働者に対して周知すること、パワハラの相談を理由とする不利益取扱いの禁止


パワハラの定義

パワハラの定義は「優越的な関係を背景とした」「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言
動により」「就業環境を害すること」とされています。
また「パワーハラスメントの6類型」として、下記の1~6のように、具体的な行為を分類し、法で定めることが行われました。

1 身体的な攻撃     暴行・傷害
2 精神的な攻撃     脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3 人間関係からの切り離し   隔離・仲間外し・無視
4 過大な要求   業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5 過小な要求   業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6 個の侵害    私的なことに過度に立ち入ること

以上のような行為がパワハラとして定義され、これらの行為が社内で発生している場合、会社は対応しなければなりません。


パワハラ防止法で会社は何をすべきか

まず会社としてすべきこととしては「企業がパワハラ対策を講じていること」を従業員に明確にし、就業規則(別規程の場合は「ハラスメント防止規程」など)においてパワハラをおこした場合の懲戒の定めなどを盛り込み、新たに作成することになります。
また「相談窓口」「内部通報窓口」などの設置とその活用方法などについても就業規則等に盛り込む必要があります。

ただしいくら就業規則にパワハラ防止を規程しても管理職や先輩社員が何がパワハラで、何が指導・教育なのかを理解していなければパワハラが無くなることはありません。
定期的な研修や資料の配布などの啓蒙活動が最も重要となるでしょう。

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