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労働問題

パート従業員にも健康診断を受診させる必要がありますか

1年以上の雇用契約、または契約更新して既に1年以上勤務している者で正社員の4分の3以上の時間を働くパートは健康診断の対象となります。

Q、パート従業員にも健康診断を受診させる必要がありますか

A、1年以上の雇用契約、または契約更新して既に1年以上勤務している者で正社員の4分の3以上の時間を働くパートは健康診断の対象となります。

パート労働者等の短時間労働者が「常時使用する労働者」に該当するか否かについては、平成19年に通達で示されています。その中では、一般健康診断を実施すべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の(1)と(2)のいずれの要件をも満たす場合としています。

(1)期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。

(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。

 上記(1)と(2)のどちらも満たす場合、常時使用する労働者となりパート・アルバイト等の名称であっても通常の正社員と同様に健康診断を受診させる義務が会社にはあります。
一般的に言いますとパート・アルバイト等の従業員であっても「社会保険」(健康保険・厚生年金)に加入させている場合は健康診断を受診させる義務が会社にはある、と考えれば良いかと思います。

また努力義務となりますが上記の(2)に該当しない場合であっても、上記の(1)に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。

健康診断機関への依頼の際、また従業員各自に健康診断を受診させる場合には、必ず健康診断結果を会社に提供するよう確認してください。特に従業員各自に受診させた場合などでは、プライバシーや個人情報保護法を理由に会社への提供を拒む人がいますが、労働安全衛生法に基づく健康診断についてはその結果を会社に提供することは法律上の定めとなっていますので、必ず健康診断の結果は会社に提出させる必要があります。
もちろん健康診断の結果から得られる健康情報は、個人情報の中でも特にデリケートなものです。社内でも取り扱い担当者を決め、慎重に取り扱うことが重要です。労働安全衛生法でも健康情報を取り扱う担当者に対する守秘義務を定めています。

これらの健康診断については、労働安全衛生法上、会社に義務づけられたものであることから、健康診断にかかる費用については、会社が負担しなければなりません。
また、労働者に健康診断を受診させていない使用者に対して、50万円以下の罰金を科していますので注意が必要です。

なお、労働者派遣事業法に基づく派遣労働者についての一般健康診断は、派遣労働者の派遣元(派遣会社)で実施し、有害業務従事労働者についての健康診断は派遣先の会社で実施することとなります。
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