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労働問題

作業着への着替え時間は労働時間になりますか

会社として制服や作業服の着用を義務付けており、更衣室等で着替える場合は労働時間となります

Q、作業着への着替え時間は労働時間になりますか

A、会社として制服や作業服の着用を義務付けており、更衣室等で着替える場合は労働時間となります。


従業員に会社指定の制服や作業服での勤務を義務づけている会社も多いと思います。飲食業やサービス業、製造業などでは制服を貸与している会社も多数あります。この制服への着替え時間が労働時間になるのでしょうか?
制服の着替え時間は5分から10分程度かもしれませんが、出勤・退勤と毎日2回のことなので、月や年間で考えるとかなりの時間になります。

会社としては、あらかじめ余裕を持って出勤し、タイムカードを打刻するまでに制服への着替えを済ませ、仕事ができる体制にしてからタイムカード打刻をするのが社会人としての常識である、と考えたいところです。

ただし、従業員の立場からすると、会社の命令で制服や作業服を着るのだから、これも仕事の一部、当然、着替えの時間も労働時間である、と考える従業員も多いでしょう。

これらの制服・作業服への着替えの時間について法律上はどう判断されるのでしょうか。

労働時間については、労働基準法にも明文の定義はなく、制服の着替え時間が労働時間にあたるかどうか、明確な基準がありません。しかしこれまでの各種の裁判例から更衣の時間が会社の指揮命令下にあると認められるような状態である場合は、その時間は労働時間と判断されます。その具体的なポイントは以下のような点です。

①会社の命令がある
会社が個別に着替えを指示したり、または就業規則やマニュアル等により、明確に制服の着用や着替えを義務付けている。

②会社が場所を拘束している
制服への着替えを社内更衣室・ロッカールーム等で行うよう会社が義務付けている。またはそうせざるを得ない。

③業務を行うために通常必要とされる
その業務を行うためにその制服や作業服の着用が必要とされている。
※業務当たり、法令上義務付けられている安全衛生に必要とされる作業服や保護具等の装着時間は、会社の指揮命令下に置かれているものとみなされ、これは労働時間と判断される可能性が高くなります。


以上を考慮すると、会社として制服や作業服の着用を義務付けており、更衣室やロッカールーム等で着替える時間は原則として労働時間として取り扱う必要があります。

ただし、タイムカード打刻後にゆっくり同僚と雑談をしたりする時間や飲食をする時間まで労働時間として集計されてしまうという可能性もあるため対応が必要でしよう。

労働時間に関する問題は重大な労務トラブルに発展する可能性があります。従業員とのトラブルを未然に防止し、また、従業員のモチベーションアップのためにも、就業規則等も含めて勤務時間やタイムカード打刻のルールを定めておく必要があります。

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