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労働問題

有給休暇の5日取得義務はいつの分からの有給休暇についてでしょうか

改正法施行日である4月1日以前に発生し、付与した有給休暇については年5日の取得をさせなくとも法違反とはなりません。あくまで4月1日以降の有給休暇からです

Q、有給休暇の5日取得義務はいつからの有給休暇についてなのでしょうか

A、4月1日以前に発生し付与した有給休暇については年5日の取得をさせなくとも法違反とはなりません。あくまで4月1日以降の有給休暇からです

4月1日より年次有給休暇が10日以上付与される労働者については年5日の有給休暇を労働者に取得させることが会社の義務となります。
会社は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内 に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

対象者は
● 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。
● 対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者(パート・契約社員等)も含まれます。
上記の労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内 に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりま せん。

2019年4月より前(例えば2019年3月)に10日以上の年次有給休暇が発生し、付与している場合には、そのうち5日分について、2019年4月以後に年5日確実に取得させる必要があるかどうかについてですが、結論としては、改正法が施行される2019年4月1日以後、最初に年10日以上の年次有給休暇を付与する日(基準日)から、年5日確実に取得させる必要があります。
そのため、質問のように2019年4月より前に年次有給休暇を付与している場合は、会社には時季指定義務が発生しないため、年5日確実に取得させなくとも法違反とはなりません。

またよくあるご質問として
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者であって、1年以内に付与される年次有給休暇の日数が10日未満の者について、前年度から繰り越した日数(いわゆる残日数)と合わせると10日以上となっている場合、年5日確実に取得させる義務の対象となるのか?
というものがあります。本年度8日の有給付与で、前年が7日付与で1日も消化していない場合は合計で15日の有給休暇を持っていることになりますがこの場合はどうなるのでしょうか?

この場合は対象とはなりません。前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まず、当年度に付与される法定の年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が義務の対象となります。

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