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労働問題

欠勤の多い社員にも有給休暇を与えなければならないのでしょうか

出勤率が出勤予定の8割未満の場合、年次有給休暇の要件を満たしていないため、有給休暇を与える必要はありません。年次有給休暇の付与日数は「0日」となります。

Q、欠勤の多い社員にも有給休暇を与えなければならないのでしょうか

A、出勤率が出勤予定の8割未満の場合、年次有給休暇の要件を満たしていないため、有給休暇を与える必要はありません。年次有給休暇の付与日数は「0日」となります。

年次有給休暇を与える要件は法律では
①入社後6ヶ月以上在籍していること
②所定労働日の8割以上出勤していること
となっています。欠勤が多く8割出勤が満たせなかった社員についてはどうしたら良いのでしょうか。

結論から言いますと、8割の出勤が出来なかった社員にはその年の有給休暇を与える必要はありません。「0日」で良いのです。

たとえば8割の出勤が出来なかった場合の例としては。
・1年度目  その前6ヶ月は8割以上の出勤 → 10日付与
・2年度目  その前1年は8割未満の出勤  → 付与なし(本来ならば11日付与)
・3年度目  その前1年は8割以上の出勤  → 12日付与
    
ある年度に8割出勤しなかった場合、その年分の有給休暇の付与日数は0日にはなりますが、継続勤務年数の進行が止まってしまったり、1年度目の振り出しに戻ってしまう訳ではなく、3年度目はあくまでも3年度目の取得日数(12日)が付与されることになります。

また仮に出勤していなくても、出勤したものとすると規定されているものもあります。
①業務上の負傷や病気で休職している期間
②産前産後休業の期間
③育児休業期間、介護休業期間
④年休を取得している期間
⑤遅刻、早退、私用外出をしても、一部でも出勤した日
これらの日については8割出勤のカウントの際には出勤とみなして計算する必要があります。

平成31年4月以降、年10日以上有給休暇を付与されている従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられます。現在、年5日の取得が未達成の社員については会社が取得日を指定する等して対応していかなければなりません。

また社員の有休消化を進めるためには、会社が各人の有休取得状況を把握・管理する必要があることから、そのために必要な「有給管理簿」「有給管理表」等の有残給日数、使用日などを把握できる帳票の設置が、上記の年5日と同時期から義務化される見通しとなっています。

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