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労働問題

会社には従業員の未消化の有給休暇を買い取る義務はありますか。

年休の買取りは,労働者が休養をとり,心身の疲労を回復させることを目的とする有給休暇の趣旨に反するため,原則として買い取りの義務はありません。

Q、従業員から有給休暇の買い取りの要望がありました。買い取る義務はありますか。

A、年休の買取りは,労働者が休養をとり,心身の疲労を回復させることを目的とする有給休暇の趣旨に反するため,原則として買い取りの義務はありません。

年次有給休暇とは,労働者の健康で文化的な生活の実現に資するため,定められた休日以外に,有給で休める休暇をいいます。

有給休暇の趣旨・目的に照らせば,年休の買上げ制度は,原則として認められません。金銭を給付するのと引き換えに,有給休暇を与えたものとすることは,結果として法定日数を付与していないこととなるからです。

行政通達でも,「年次有給休暇の買上げの予約をし, これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ,ないし請求された日数を与えないことは,法第39条の違反である」としています。

そのため有給休暇を買い取ることで有給休暇を使用させないことはできませんし、また逆に従業員から有給休暇の買い取りの要望があったとしても会社が有給休暇の買い取りに応じる義務はありません。

ただし原則禁止の有給休暇の買い取りですが例外もあります。

1 退職時に未消化で残っている年休

定年や辞職などによって退職する人について,退職時に未消化である年休を買い上げることは,差し支えありません。退職後には,年休の権利を行使することは,そもそもできないからです。

2 時効によって権利の消滅した年休

年休の権利は翌年に繰り越すことができますが,2年間で時効により消滅します(労基法第115条)。労働者が請求をせずに,時効によって消滅した年休を買い上げることは違法ではありません。時効により消滅した年休は,もはや法律の関知するところではないと考えられるからです。

上記の2点については有給休暇の買い取りとすることも可能です。どちらも本来でしたら消滅してしまうものを会社が買い取るという恩恵的なものであるからです。
ただし繰り返しになりますが、買い取らなければならない、という義務も権利もありませんので、あくまで会社と従業員の話し合いで、ということになります。

尚、有休買取の場合、労働基準法は関係ないので、買取金額をいくらにするかは会社と従業員の話し合い、合意で決まります。具体的な金額としては通常勤務1日分の金額とするところが多いようです。会社としても、また従業員としても理解を得やすいところかと思います。

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