人事労務Q&A

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労働問題

育休社員が有給消化後の退職を希望しています。有給を認める必要はありますか

退職日が育休復帰日以降である場合は、職場復帰日から退職日までの期間について有給消化を認める必要があります

Q、育休中の社員が有給消化してからの退職を希望しています。有給を認める必要はありますか。

A、退職日が育休復帰日以降である場合は、職場復帰日から退職日までの期間について有給消化を認める必要があります。


年次有給休暇は、賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものであって、労働
義務がない日については年次有給休暇を請求することはできないことになっています。

育児休業期間中は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対する労働の義務が免除されている休業期間といえます。
したがって、育児休業期間中は年次有給休暇を請求することはできません。
しかし、その一方でいったん会社に職場復帰したあとでしたら当然の権利として有給休暇の使用を請求できることになります。

ご質問の件では、まずは退職日を特定してもらう必要があり、退職日が育児休業終了日と同日である場合には、年次有給休暇を請求することはできないということになりますので、有給休暇消化の申出を受ける必要はありません。

しかし、退職日が育児休業終了日より後の日である場合には、育児休業終了後いったん職場復帰する形になりますので、退職日までの間の日数については年次有給休暇の請求があった場合には、認めないということはできません。そのためこの場合は年次有給休暇を消化してもらうことになります。

なお、消化できなかった年次有給休暇については、本人に諦めてもらうかしかありません。もちろん、退職までに年次有給休暇を全部消化させなければならない、という法的な義務はありません。
またこの場合、いったん職場復帰になると、社会保険料の免除の対象ではなくなり、会社、本人とも健康保険や厚生年金保険料の負担が発生することになりますので注意が必要です。

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