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労働問題

東京労働局からあっせん開始通知書が届いたがどうすれば良いですか

あっせんに応じる、応じない、の判断は会社の自由です。どちらでも不利益にはなりません。ただし次のステップに進む可能性がありますので注意が必要です

Q、東京労働局からあっせん開始通知書が届いたがどうすれば良いですか。

A、あっせんに応じる、応じない、の判断は会社の自由です。裁判と違いどちらでも不利益にはなりません。ただし次のステップに進む可能性がありますので注意が必要です


「あっせん」に応じる、応じないはあくまで会社の自由です。あっせん開始通知書にも
「あっせん手続は、参加が強制されるものではなく、また、不参加の意思が表明された場合にも、不利益な取り扱いがなされるものではありません。」
と書かれています。

ただし注意すべき点としては、「あっせん」を拒否した場合、その後どうなるか、という点です。端的に言えば、話し合いの機会を得られなかった(元)従業員側はこの後どうするのか、ということになります。

そもそも「あっせん」の手続き・スケジュールは以下のように流れていきます。

① 会社が「あっせん」に応じる返答FAXをする
② 労働局で会社・(元)従業員・「あっせん」委員の3者の予定に合わせて「あっせん」日を設定
③ 事前に会社側から反論内容を記載した会社意見書を送付
④ 「あっせん」の当日に,あっせん委員が会社・(元)従業員の双方から話を聞く
⑤ 両者の話を聞いて,両者間で和解ができるようであれば,和解を促す
⑥ 和解ができない場合には,あっせん委員があっせん案を出す 
⑦ あっせん案に双方が応じれば,和解となる。
⑧ 双方または、どちらかがあっせん案に納得できないようであれば「あっせん」打ち切りとなり「あっせん」は終了

「あっせん」そのものに応じなかった場合も、また「あっせん」でもまとまらなかった場合でも(元)従業員側としては裁判所での労働審判などに訴え、これまで以上により強固な姿勢でくるでしょう。

この労働審判については裁判所の決定となるため、両者で妥協点を見つけて話し合いで解決していく「あっせん」と違い、法的な力を持つことになりますし、その労働審判の結果に会社側が納得いかない場合は、異議申し立てを行い本格的に裁判に突入することになります。
また場合によっては「ユニオン」などの労働組合に加入して団体交渉を申し込んでくることも充分に考えられます。

「あっせん」は裁判ではありませんので、どちらが正しい、違法だ、などの判断はしません。あくまで話し合いでの解決の場です。費用もいっさいかかりませんし、原則として1日2時間程度で終了します。

またあっせん案は、その受諾が強制されるものではありませんが、会社と(元)従業員の双方であっせん案に合意した場合は、民法上の和解契約の効力を持つことになります。

延々と裁判を続けて多額の出費となったり、またはユニオンなど労働組合との団体交渉を続けていくことになることを考えれば、会社側にとっても「あっせん」で妥協点を探していくことは大変大きなメリットのある制度です。

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