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労働問題

従業員に時間外勤務(残業)させる場合に必要な手続や届出はありますか。

原則1日8時間の法定労働時間を超えて仕事をさせることはできませんが、従業員代表と結んだ届出を労働基準監督署へ出すことで初めて残業が可能になります。

Q、従業員に残業させる場合の手続はありますか。

A、原則1日8時間の法定労働時間を超えて仕事をさせることはできませんが届出を労働基準監督署へ出すことで初めて残業が可能になります。

労働基準法では1日8時間及び1週間40時間の労働時間並びに、最低基準として週1日または4週4日の休日日数を法定として定めていますが、こうした法定労働時間を超えて時間外や休日に労働を行わせるには、事前に労働基準法第36条の規定による時間外労働・休日労働協定(36協定)を労使で締結し、所轄の労働基準監督署長に届出なければならない、としています。
これがいわゆる「36協定」と言われるものです。

  しかし、これは届出さえすれば時間外労働・休日労働を無限大に認める趣旨ではなく、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであることは言うまでもありません。

  このため、36協定において定める労働時間の延長の限度等に関する基準として時間外労働の限度に関する基準が定められました。
○1週間・・・15時間
○1カ月・・・45時間
○1年間・・・360時間
36協定内の内容はこの基準に適合したものとなるようにしなければなりません。

この36協定については、労基法第36条により従業員の過半数を代表する者(労働組合があるときは組合)との間で協定を締結し、労働基準監督署長へ届出なければなりません。36協定は、所轄の労働基準監督署長へ届出てはじめて有効となるため協定があっても、届出ていなければやはり労働基準法違反となります。

 ちなみに労働者の過半数を代表代表する者は、次のいずれにも該当するものでなければならないとされています。
○監督又は管理の地位にある者でないこと。
○労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出されたものであること。
社長が直接指名した場合などは「労働者代表」とは認められませんのでご注意ください。

  また、36協定を届け出たからと言って残業代が不要になるわけではありません。当然、法定の時間外労働については2割5分以上、法定の休日労働については3割5分以上の割増賃金の支払いがそれぞれ必要になります。

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