人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

労働問題

有給休暇の付与日数の修正は何年前までさかのぼるべきですか

有給休暇の請求権は2年間です。そのため過去2年のものに関しては正しい日数との差を計算し追加付与するのが良いでしょう。

Q、有給休暇の付与日数の修正は何年前までさかのぼるべきですか

A、有給休暇の請求権は2年間です。そのため過去2年のものに関しては正しい日数との差を計算し追加付与するのが良いでしょう。


平成11年に有給休暇の付与日数が変更になりました。
それまでは入社半年で8日付与など、その後は毎年1日ずつ付与されるような形でしたが、法改正により以下のような現在の形になりました。

勤続期間    有給日数  ※週5日勤務の場合
6ヶ月       10日
1年半       11日
2年半       12日
3年半       14日
4年半       16日
5年半       18日
6年半       20日  

この有給付与日数は法律で定められた日数ですので、この基準を低下させることはできません。
が、万が一、勤続期間の計算を勘違いしていた、そもそもの付与日数を間違えていたなどで、過去からずっと付与日数が少なかった、など、労務管理上のミスを従業員から指摘されてしまった場合はどのように対処すればよいのでしょうか。

この場合、過去5年、10年前の分からずっと修正して不足分の有給休暇を与えることも、もちろん会社の自由ですが、法律はそこまでは求めてはおりません。
労働基準監督署などにこの点を質問すると
・「基準法では付与日数の間違いは○年前まで遡って修正せよ、との決まりはないです」
・「有給休暇の請求権・時効が2年ですので2年前の分までは不足分を追加で付与するのが良いのではないでしょうか」
との回答が返ってきます。

もちろん5年・10年前まで遡って不足分を付与することも自由ではありますが、法律にはそこまでの規定はありません。
現実的な落としどころとしては
○有給休暇の時効の期間内である2年前までの分にまでは遡って修正付与する
という形が良いでしょう。

================

お客様が離れてしまってからでは手遅れです。
小売業・飲食業・サービス業・医療介護など従業員の質が業績を左右する事業では、労働問題、労務トラブルは問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。
三鷹市、武蔵野市、立川市、昭島市、福生市などJR中央線・青梅線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、中央線沿線の国分寺・吉祥寺から世田谷区・杉並区・新宿・渋谷・品川などの東京都内23区内にも対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 有給休暇 有休休暇計画的付与 就業規則作成 就業規則変更 懲戒処分 懲戒解雇 解雇予告 人事トラブル 給与計算 社会保険手続き 人事評価制度 賃金制度 就業規則作成 マイナンバー メンタルヘルスチェック 社会保険労務士 特定社会保険労務士 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 三鷹市 武蔵野市 立川市 福生市 昭島市 立川市 国分寺 吉祥寺 新宿 渋谷 品川 中央線沿線 青梅線沿線 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス 給与計算アウトソーシング 社会保険手続きアウトソーシング

ページトップに戻る