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労働問題

ストレスチェック制度の対象の50人以上の事業所とは

支店・工場・店舗などそれぞれの単位における、正社員のみでなく短時間勤務のパート・アルバイトも含めて50名以上です。

Q、ストレスチェック制度の対象の50人以上の事業所とは?

A、支店・工場・店舗など1か所ごとで、正社員のみでなく短時間勤務のパート・アルバイトも含めて50名以上です。

平成27年12月1日の改正労働安全衛生法によりストレスチェックが義務化されました。ストレスチェック自体は改正法施行後、1年以内である平成28年11月30日までに、ストレスチェックを実施する必要があります
(あくまで11月30日の期限はストレスチェックテストの実施期限であり、結果通知や面接指導の実施までは含みません。)

では、ストレスチェックが義務化された「50人以上」とはどのようにカウントすれば良いのでしょうか?

ストレスチェックは労働安全衛生法施行令第5条に示す「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に実施義務が課されています。
この場合の「常時使用している労働者が50人以上いるかどうか」の判断は、ストレスチェックの対象者のように、契約期間や週の労働時間をもとに判断するのではなく、常態として使用しているかどうかで判断することになります。

 したがって、例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、常時使用している労働者として50人のカウントに含める必要があります。

 そのため支店・工場・営業所・店舗単位で正社員・フルタイムパート・短時間パート合わせて50名以上の場合はストレスチェックを実施する必要があります。

 もちろん会社全体では50名だが事業所単位(本社30名、地方支店20名など)では50名にならない場合は義務対象にはなりません。


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