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労働問題

正社員募集の求人だが入社後の試用期間は契約社員として問題はないのか

本人が納得すれば契約社員としての採用はOKですが、求人募集内容としては誤解が生じる恐れがあります。

Q、正社員募集の求人だが入社後の試用期間は契約社員として問題はないのか

A、本人が納得すれば契約社員としての採用はOKですが、求人募集内容としては誤解が生じる恐れがあります。


試用期間中は比較的会社に広い範囲の解雇の自由が認められているとはいえ、入社後14日を過ぎると、試用期間中の解雇に関しても、客観的・合理的でない解雇は無効となる、いわゆる“解雇権濫用”の適用を受けることがあります。これを避けるため、正社員登用の前に有期労働契約を採用当初に導入し、試用期間の代替にする会社もあるようです。

この場合は、試用期間中の契約形態は3ヶ月間または2カ月間の有期契約社員というかたちをとり、試用期間中の勤務態度次第で、正社員への採用、または契約期間だけで雇止めにする、という形になります。

もちろんこの場合でも、当初から、3ヶ月または2カ月の有期契約終了後、正社員として雇用することを予め約したような契約をしているのであれば、

「有期雇用契約というのは単なる紙の上でのことで実態は試用期間中もしくは、期間の定めのない契約と同様である」

とされる可能性が大変高いです。

また当然、従業員本人もそのつもりでいるため、後々、労働トラブルとなり監督署や裁判に持ち込まれる可能性も同時に高くなるでしょう。

これを防ぐためには、有期労働契約を交わす際に、正社員雇用はあくまで、可能性の一つであり、勤務態度や成績を見て判断するんだということを応募者にしっかりと誤解のないように話しておく必要があります。

また、募集時の雇用形態は厳密にいえば「正社員」雇用ではなく「契約社員」雇用としての求人募集が正しいことになります。

実際の問題としては応募者のレベルにより最初から「正社員」としての採用に二の足を踏むこともあるでしょう。

その場合に「有期雇用」とした場合はしっかりとその趣旨を説明し、またどのような能力・素質の従業員を求めているのか、なども本人に伝え、それがクリアーできた場合に「正社員」雇用の可能性があることなどを、誤解が生じないように伝える必要があります。

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