人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

労働問題

退職する社員が残っている有給休暇全てを申請してきました。拒否はできますか

会社には有給休暇の「時季変更権」がありますが、退職する従業員には行使する余地はありませんので、社員の指定する日に取らせる必要があります

Q、退職する社員が残っている有給休暇をまとめて取りたいと言ってきました。取らせないといけないのでしょうか。

A、会社には有給休暇の「時季変更権」がありますが、退職する従業員にはこれを行使する余地はありません。このため退職する社員から有給休暇の請求があった場合は、社員の指定する日に取らせる必要があります。

退職する予定の社員が引継ぎもせずにまとめて有給休暇を取得したいと言い出して困っている、このようなご相談がよくあります。

もちろん有給休暇の日数が数日の場合ならば問題にはなりませんが、法的なMaxの日数である40日をそのまま持っている社員もいるでしょう。

このような有給休暇の残日数がある場合で、来月退職の社員が残りの有給休暇40日分や来月まるまる1カ月分の有給休暇の請求をしてきた場合などは、1日も出社することなく退職することになる可能性があります。

このような場合に会社としてはどのように対処すべきなのでしょうか。

実は、有給休暇の請求に対して、会社は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限って「時季変更権」を行使できるとされていますが、これは変更できる労働日=振り返る先の日程が他にあることが前提です。

当然、退職日を過ぎての時季変更は到底不可能です。そうなりますと時季変更はできないため有給休暇の取得を認めるしかありません。このため退職時にまとめて有給休暇の取得を請求された場合に、これを拒否することは法的には困難です。

それでは、有給休暇をまとめて取得された場合に一番困るのは「引継業務」です。
有給休暇をまとめて取得してしまい出社せず、引継業務が滞ることへの防止策はないのでしょうか。

この場合、社員が退職する際の「引継義務」を就業規則に明記し、さらに引継義務を果たさず事業の運営に支障を生じさせた場合の退職金の減額や不支給の規定を終業規則又は退職金規程に明記します。
就業規則等に「引継義務」を明確に定めることによって法的な会社のルールとしてはっきりさせるためです。

もちろん実際には引き継ぎをしなかった場合の会社の損害と引継義務違反と損害額についての関係性を会社が証明することになるため法的な追求は難しいでしょう。

ただし就業規則に「引継義務」が規程されていることにより、社員からの一方的な有給休暇取得の請求に歯止めをかけることが可能となります。

 とは言いましても、本来ならば、この問題は社内のコミニュケーションや社員の仕事に対する責任感などの部分に根っこがあります。「会社に迷惑をかけてもかまわない」「後に残る社員が苦労しようとかまわない」、そのような社員を採用し、育ててしまった責任の一部は会社にあるのも事実です。
あらためて社内の規程の整理と人事評価・教育制度などを見直す機会ととらえる必要があるでしょう。
================

お客様が離れてしまってからでは手遅れです。
小売業・飲食業・サービス業・医療介護など従業員の質が業績を左右する事業では、労働問題、労務トラブルは問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。
三鷹市、武蔵野市、立川市、昭島市、福生市などJR中央線・青梅線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、中央線沿線の国分寺・吉祥寺から世田谷区・杉並区・新宿・渋谷・品川などの東京都内23区内にも対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 有給休暇 退職時の有給休暇 有給消化 退職時の引継ぎ 労働問題 人事トラブル 給与計算 社会保険手続き 人事評価制度 賃金制度 就業規則作成 社会保険労務士 特定社会保険労務士 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 三鷹市 武蔵野市 立川市 福生市 昭島市 立川市 国分寺 吉祥寺 新宿 渋谷 品川 中央線沿線 青梅線沿線 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス 給与計算アウトソーシング 社会保険手続きアウトソーシング

ページトップに戻る