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労働問題

希望退職者の募集を行う場合の法的な決まりはありますか

希望退職者の募集に、応募する、しないは社員の自由です。そのため強制性がなければ募集条件などの内容は会社の自由となっており特に規制はありません

Q 希望退職者の募集を行う場合の法的な決まりはありますか。

A 希望退職者の募集に、応募する、しないは社員の自由です。そのため強制性がなければ募集条件などの内容は会社の自由となっており特に規制はありません


「希望退職者募集」とは一定の期間に会社側から希望退職者の募集を行い、それに応募してきた社員が退職をすることを言います。
この場合、通常の退職よりも高待遇・高条件で退職することができるので、スムーズに退職者を集めることができ、結果として人件費の削減が見込めることになります

この「希望退職者募集」に関しては、多くの会社が退職勧奨・整理解雇を回避するため、または退職勧奨・整理解雇の前段階の手段として利用しています。
もちろん利益率や業務の改善や組織改革の手段として実行する会社もあります。

希望退職者の募集で明らかにすべきポイントですが

①募集時期
だいたい2週間~1カ月くらいの期間を募集期間とすることが多いです
一次募集・二次募集で割り増し率などの条件を変更して行うことも可能です。

②募集人員
人数を「募集人数○名」として公表しても良いですし、人数を公表しなくてもかまいません

③募集対象者
部署や地域などを限定してもかまいません。ただし男性もしくは女性に限定した退職募集の内容である場合は男女雇用機会均等法違反と見なされ希望退職者そのものが無効となる可能性が高くなります

④退職に応じた者への上積条件(退職金の増額等)
これも退職金の割り増しや給与の何カ月分など会社の自由です。もちろん金銭的な上乗せが多いほど退職応募者は増えるでしょう。その一方で社員が割り増し内容に魅力を感じない場合は応募者がいない、などになります

⑤会社からの強制はしない
希望退職者の募集に応じるかどうかはあくまで社員本人の自由です。募集条件などの内容を個別に説明することまでは禁止されていませんが、そこに強制するような発言があってはなりません。

リストラの一環として「希望退職者募集」を実施する場合、結果的に予定人数に届かない場合は退職金などの条件を検討して二次募集を行うか、リストラ対象の社員に対して直接の退職勧奨→整理解雇などの流れになります。

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