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労働問題

会社で健康診断を受けさせる従業員の範囲を教えてください

健康診断の対象は「常時使用する労働者」であり、これは正社員だけでなく、パートであっても契約期間や勤務時間数によっては健康診断が義務となります

Q 会社で健康診断を受けさせる従業員の範囲を教えてください。

A 正社員だけでなく、パートであっても契約期間や勤務時間数によっては健康診断が義務となります。

会社は、労働安全衛生法の定めるところにより、正社員だけでなく、一定の要件を満たす契約社員やパートタイマー・アルバイトなどの有期雇用の従業員についても、一般健康診断を実施しなければならないことになっています。

よく誤解されているのは
●正社員以外は健康診断の必要はない
●10名以上ではないから健康診断の必要はない
●50名以上ではないから健康診断の必要はない
などの理由をあげて従業員の健康診断を行っていない場合がありますが、従業員に健康診断を受けさせる、受けさせない、の判断に会社の従業員数は関係ありませんので、注意が必要です。

では学生アルバイトだろうと給料を支払っている従業員全てに健康診断を受けさせる必要があるのかというとそうではありません。
労働安全衛生法では健康診断を受けさせる必要のある従業員として「常時使用する労働者」としています。
ではこの「常時使用する労働者」とはどの範囲内の従業員なのかと言いますと

1. 期間の定めのない労働契約により雇用される者、または期間の定めのある労働契約により雇用される者であって、契約期間が1年以上(有害な業務など特定業務に従事する場合は6か月以上)である者、契約更新により1年以上雇用されることが予定されている者、または、1年以上雇用されている者

2. 1週間の所定労働時間が同じ事業所において同種の業務に従事する通常の労働者に比べ4分の3以上である者

とされています。

これは契約社員やパートタイマーであっても
①「1年以上の雇用契約」 又は ②「契約更新で1年以上の雇用の予定」 又は ③「既に1年以上働いている」
の①~③のいずれかであって、更に
「1週間の所定労働時間が週30時間以上」=健康保険・厚生年金などの社会保険加入者

である従業員は正社員以外であっても健康診断が必要、ということになります。
そのためこの要件を極力単純化しますと「社会保険に加入させているパート・アルバイト」は健康診断も受診させる義務がある、と考えれば良いと思います。


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