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労働問題

社員より時間単位での有給休暇の希望がありました。認めるべきでしょうか

時間単位付与の労使協定を締結していない場合は、本人の希望だとしても時間単位で有給休暇を付与することができません。この協定を締結するかは会社の任意です

Q 社員より時間単位での有給休暇の希望がありました。会社として認めるべきでしょうか

A 時間単位付与の労使協定を締結していない場合は時間単位で付与することができません。この協定を締結するかは会社の任意です。

労働基準法第39条の「有給休暇」の項目にて、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、 ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から、毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定しています。

そのため有給休暇の本来の意義としては、労働者に休日を多く取らせることであり、時間単位などの細切れの有給取得は、法律の目的から外れた使用方法とされており、時間単位の有給付与は原則としては認められていません。

とは言え、有給休暇については、取得率が五割を下回る水準で推移しており、その取得の促進が課題となっています。

このため、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、労働者代表との労使協定により、年次有給休暇について5日(40時間)の範囲内で時間を単位として与えることができることとされています。

有給休暇の時間単位での使用を可能とするためには個人と会社の話だけでなく、会社全体としての制度となってきます。
会社と事業場(本社・各工場・各支店単位です)の労働者の過半数代表(労働組合がある場合は組合と)が書面による協定を締結することにより、時間単位で年次有給休暇を使用することができます。

この労使協定で締結しなければならない要件は、
①時間単位年休の対象労働者の範囲
②時間単位年休の日数(5日以内の範囲)
③時間単位年休1日の時間数
④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
になります。

この場合、分単位など時間未満の単位は認められません。所定労働時間が7時間45分のような事業場は、③番により時間単位年休における1日の時間数を切り捨てることできないため、1日8時間とするなどの措置が必要となります。

上記のような内容を労使協定にて締結することで初めて時間単位での有給休暇の付与が可能となります。

ただし時間単位での有給休暇を認めるということは極端な例としては1日1時間×40日間の有給の使用なども認めることになります。業種や職種によっては請求のあった時間帯に有給を与えること自体が困難かもしれませんし、当然「時季変更権」の使用により違う日に変更してもらうことも会社側の権利として可能ではありますが、残時間数の把握や、勤怠記録・タイムカード等による給与計算上の処理など大変面倒なのも事実です。

ここは安易に時間単位の有給休暇の使用を認める方向ではなく、違う方法を考えても良いのではないでしょうか。

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