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給与計算

年末調整しなくていいよ、という社員がいる場合はどうしたら良いのでしょう。

本来ならば年末調整を「する」「しない」は従業員ではなく法律が決めることですので原則として会社はしなければいけません。

Q、年末調整しなくていいよ、という社員がいる場合はどうしたら良いのでしょう。

A、本来ならばする、しないは従業員ではなく法律が決めることですので原則として会社はしなければいけません。


会社が年末調整をしなくて良い従業員は法律では以下の場合です。

①その年の主たる給与収入が2,000万円を超える人
②2ヶ所以上から給与をもらっている人で、他の給与の支払者に「扶養控除等申告書」を提出している人や、年末調整時までに「扶養控除等申告書」を提出していない人
③災害により被害を受けて、一定の法律に従って源泉税の特例を受けている人
④その他一定の人

そのため上記の人に関しては年末調整をしないという前提であれば所得税率の低い甲欄ではなく、高い乙欄で処理すべきです。

とは言っても、「自分で確定申告するから年末調整しなくてよい」と言う人がある一定数の従業員がいる会社だと必ず数名はいるのではないでしょうか。

これまでもずっと、そうやって来られた人に「会社として、法律でしないといけないのです」と説明はしてみても本人が強く主張する場合で源泉税をちゃんと引いて給料を支給している場合には、本人の希望通りにしてしまう会社も多いようです。
確定申告しなければ損するのは本人ですし、正しく確定申告すれば年末調整でも確定申告でも戻ってくる還付金は、同じです。

それから、2社勤務(ダブルワーカー)で働いている人の場合、主に働いている会社で年末調整をするべきですが、本人がダブルワークを内緒にしている場合もあり、また「確定申告」を希望する場合も多いため年末調整無しで処理してしまう場合もあります。

たまに発生するのが扶養配偶者や扶養親族に実際には多くの所得があった場合です。場合によっては計算のやり直しをするようにとの税務署からの要請がくることもあります。追加で所得税も住民税も増えるので、年末調整修正の処理を行う必要が後日生じてしまいますので注意が必要です。
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