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給与計算

残業時間を毎日30分単位で切り捨てて計算していますが問題ありませんか

毎日30分単位で切り捨ては法違反となります。分単位で1か月分合計するか、1か月合計を1時間単位で四捨五入するかの方法に変更する必要があります

Q、当社は時間外労働の割り増し賃金(残業代)の計算に当たって、時間外労働時間を毎日30分単位で切り捨てて1か月分の算定を行っていますが、この方法で問題はありませんか。

A、毎日30分単位で切り捨ては法違反となります。分単位で1か月分合計し、そのまま使用するか、この1か月の合計時間数を1時間単位で四捨五入するかの方法に変更する必要があります。

労働基準法第24条では、賃金は、原則として、その全額を労働者に支払わなければならないこと、同法第37条では、時間外労働、休日労働および深夜労働に対して、割増賃金を支払わなければならないことを定めており、毎日の時間外労働時間数については、四捨五入や切り捨てはできません。
 しかし、割増賃金計算上の端数処理について、次のような事務処理方法は、通達により、いずれも賃金支払の便宜上の取扱いと認められ、法違反としては取り扱われません。
ただし、ご質問にあるような「時間外労働時間を毎日30分単位で切り捨て」については、1の端数処理に反しているため法違反となります。
そのため、毎日の時間外労働時間数を分単位で1か月分合計し、そのまま使用するか、この1か月の合計時間数を1時間単位で四捨五入する等の方法に改める必要があります。

① 1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること

② 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること

③ 1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、②と同様に処理すること

たとえ5分や10分でも実際に労働した時間ですので、毎日の残業時間の端数を切り捨てることは、労働基準法違反となり認められません。1日単位ではわずかな時間でも、それが積み重なれば月に数時間になる場合もあり、その分の対価が全く支払われないことになると、従業員にとって不利益になってしまうからです。
 したがって、原則として、法定労働時間を超える労働に対しては、たとえ1分でも割増賃金を支払わなければならず、1回の残業ごとに分単位の集計をすることが必要です。しかし、上の1から3の方法は、常に従業員の不利となるものではなく、あくまで給与計算上の手続きの簡素化を目的としたものと認められるので、法違反としては取り扱わないとされています。
 なお、端数を常に切り上げて計算することは、法で定めた基準を上回る処理ですので、もちろん問題はありません。
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