人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

給与計算

遅刻3回で1日分給与からカットすることは可能ですか

懲戒処分としての遅刻3回で1日分の給与カットならば可能です。

Q、遅刻3回で1日分給与からカットすることは可能ですか

A、懲戒処分としての遅刻3回で1日分の給与カットならば可能です。

社員が遅刻した場合はどのような処理をしているのでしょうか。
例えば社員が正当な理由なく30分遅刻した場合です。
この場合多くの企業では当然、仕事をしていない30分間の賃金は支払わない形だと思います。ノーワークノーペイの原則からしてもこの対応は間違いではありません。
では遅刻が繰り返し行われた場合はどうでしょうか。

会社によってはペナルティーとして遅刻3回で欠勤1日分の給与カットとしている会社もありますが、これは適法なのでしょうか。

この点、労働基準法91条では「減給の制裁」として
○1回のペナルティーとして減給できるのは平均賃金の1日分の半分までは可。
※ 例えば遅刻1回する度に、ペナルティーとして平均賃金の1日分の50%カットまでは
許されるということです。
○1賃金支払期間(1か月間)にペナルティーが複数回あっても、カットできる金額は合計でその月の給料総額の10%まで。
となっています。

このため遅刻をしたら当然働いていない時間分の給与は支給しない。
更に、遅刻が繰り返し行われる場合は追加のペナルティー(懲戒処分)として遅刻3回=1日分の給与カットということも可能となります。
これは遅刻3回なら、最大半日分×3回(平均賃金の)1.5日分のカットができるところを遅刻3回で1日分の欠勤とみなしてカットすることは労働基準法上の範囲は超えていないことになるからです。ただし、減給の総額が1賃金支払期間(1か月間)における給料(通常は月給)の10分の1を超えていた場合は逆に労働基準法違反となりますので注意が必要な点です。

また会社の罰則ルールである懲戒処分として行われるわけですから当然に「就業規則」に規程され、従業員にも就業規則そのものが周知されていないと無効となる恐れがありますので、この点もご注意ください。



給与計算代行で解決!担当スタッフの時間とコストが削減でき、急な退職などのリスクを回避できます。また従業員や役員の給料額が社内や外部に漏れることもありません。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。
青梅市、はもちろん羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域に対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 給与計算 給与計算代行 遅刻 減給の制裁 賃金カット

ページトップに戻る