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給与計算

社員に出張を命じた場合、移動時間も勤務時間として考えて給料を支払うべきか

出張中の移動時間は通常は通勤時間などと同様に考えられ、労働時間に算入されないため給料や残業手当の対象とはならないのが一般的です

Q、社員に遠距離の出張を命じた場合、移動時間も勤務時間として考えて給料を支払うべきなのか。

A、出張中の移動時間は通常は通勤時間などと同様に考えられ、労働時間に算入されないため給料や残業手当の対象とはならないのが一般的です。

出張中の移動時間ですが,特に具体的な業務を命じられておらず,労働者が自由に活動できる状態にあれば,労働時間とはならないとするのが一般的です。
ただし,例外として出張の目的が物品や書類の運搬自体である場合などはそれ自体が業務なわけですから,使用者の指揮監督下で労働しているとされ、労働時間に含まれます。
 
また移動時間が休日にあたる場合。例えば月曜日の朝からの商談で休日である日曜日中に移動する必要がある場合も日曜日の移動時間は労働時間にはなりません。
また行政からの通達で「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても,旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差し支えない」とされているので休日出勤にももちろん該当しません。

とは言え、いくら「労働時間」にはならなくても仕事のために自分の自由な時間を使用して移動していることに替わりはありません。その点の不公平感を失くすために「出張規程」などによって前日の移動は勤務時間にはしないが「日当」支給の対象にする企業が多いようです。
一度、自社の「出張規程」などをご確認ください。

余談として
遠距離の出張先への移動。以前勤めていたジーンズメーカー時代は店舗設営や商品陳列のため頻繁に長距離の出張がありました。一泊するしかない距離なら良いのですが、中途半端な距離で日帰りになると朝は早い、帰りは遅いで大変でした。下手に飛行機とか新幹線などの文明の利器が発達してしまうと良いことばかりではないのかもしれませんね。
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