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給与計算

弊社は1日7時間労働です。7時間を超えたら残業代の支給になりますか

本来、法律では法定労働時間である8時間を超えたところから残業代の支給義務が発生します。 7時間を超えた部分に関しては会社の決め方次第です。

Q、1日7時間労働としていますが、これを超えた時間は残業代を支給しないといけませんか

A、法律では法定労働時間である8時間を超えたところから残業代の支給義務が発生します。

労使双方からご質問が多いのが上記の「残業代を支払う時間はいったい何時からなのか」というご質問です。

まずこの質問の最大のポイントは労働時間の定義にあります。
●法定労働時間=労働基準法による限度時間 1日8時間、1週間40時間 
●所定労働時間=会社によって1日の勤務時間を8時間にしているところもあれば7時間半や7時間に定めているところもあります。この法定労働時間の許容範囲内で会社ごとに決めている勤務時間。

法定労働時間≒所定労働時間 というわけで決して同じ時間を指しているわけではありません。
そして労働基準法が定める残業代の支払い義務は法定労働時間 8時間 を超えた時間に対してです。

ですから、例えば所定労働時間が7時間である会社の場合、法定労働時間の1日8時間までの1時間、あるいは、1週40時間に至るまでの時間に対する賃金は、1.25倍ではなく、通常の1時間当たりの基礎時給(1.00倍)が支払われることになります。
この法定時間内の時間外労働(残業)は「法定時間内残業」などと呼ばれることがあります。

ここで重要になってくるのが会社の就業規則です。1日7時間勤務の会社の就業規則が
①所定労働時間を超える時間に対しては割増賃金を支払う
となっていた場合は所定労働時間=7時間、を超えた時点から残業代としての割り増しが生じることになりますが、

②所定労働時間を超えた時間に対しては通常の賃金とし、更に法定労働時間を超えた時間に対しては割増賃金を支払う。
となっていた場合は7時間勤務の会社でも残業代としての割増1.25倍になるのは8時間を超えた部分からになります。


所定労働時間が8時間の会社は問題ありませんが、7時間勤務などにしている会社は一度、自社の残業代の割増がどこからつくのか確認をしても良いかと思います。


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