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給与計算

月給者にも最低賃金額というのはあるのでしょうか

月給者でも基本給等をもとに1時間あたりの金額を計算し、各都道府県での最低賃金額(時給)と比較します。

Q、月給者にも最低賃金額というのはあるのでしょうか

A、月給者でも基本給等をもとに1時間あたりの金額を計算し、各都道府県ごに定められている最低賃金額(時給)と比較します。

最低賃金とは、人々が生活していける最低賃金額として、法律で「これ以下では働かせてはいけない」と定められている賃金です。
毎年、物価などの状況も加味して都道府県ごとに変更されますが東京都の平成26年4月時点では「時間給869円(平成25年10月19日以降)」となっています。
パート・アルバイト等も含めて【最低賃金】ですからこの額未満で従業員を働かせるのは法律違反となり、経営者は罰金を支払わなければなりません。最低賃金が明らかになった場合、労働者は2年間さかのぼって賃金の是正を求めることができます。

●自社の賃金をチェックしてみましょう。
支給した賃金から、残業代や通勤手当、一時金を除き、所定労働時間で割り算をして時間当たり賃金を計算し、それと最低賃金額を比較します。
☆時間当たり所得内賃金(所得内賃金÷所定労働時間) > 最低賃金

賃金形態によっては下記の計算式で時間給が割り出せます。
●日給者の場合
日給 ÷ 1日の所定労働時間(※1)
※1:雇用契約・就業規則等で定められている1日の労働時間

●月給者の場合
月給(※2) ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間(※3)
※2:残業代(時間外手当)や通勤手当や扶養手当などの諸手当を除いたもの。一般的には基本給+役職給
※3:年間の労働時間が決められていれば、その月平均

上記の式に当てはめて出た額が東京の会社ならば869円未満からばこれは最低賃金違反となります。例えば去年はギリギリでも今年は最低賃金額が上昇したため、アウトになる、などということも良くあることです。一度ご確認ください。

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