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給与計算

15分単位で勤務時間を集計していますが問題はありますか

毎日の勤務時間は1分単位が原則です。1ヵ月における残業時間は30分未満切捨、それ以上を1時間に切上は認められています。

Q、15分単位で勤務時間を集計していますが問題はありますか

A、毎日の勤務時間は1分単位が原則です。1ヵ月における残業時間は30分未満切捨、それ以上を1時間に切上は認められています。

残業代は、実労働時間に基づいて算定する必要があるため、30分単位や15分単位などの計測方法で端数の切り捨てが行われた場合、本来でしたら支払われるべき賃金が支払われていないということになります。

そもそも残業代に限らず、労働時間・勤務時間は1分単位で計算するのが原則です。
そのため、30分、15分などの一定単位未満の端数を切捨て処理してしまうと、正しい賃金額が算定されません。
※尚、14分を15分に、20分を30分にするなどの端数の切上げについては労働者に不利益がないため、問題にはされません。

ここでよく誤解されるのが残業代は「30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる」という処理についてです。これが許されているのは、あくまで「1ヶ月の残業時間を1分単位で集計して生じた合計時間数の端数について」の処理方法です。
毎日の勤務時間で30分未満切り捨てなどは認められていません。あくまで1ヶ月の残業時間の合計時間数の処理について、になります。
また切り捨てだけを適用することも認められていません。1ヶ月単位の残業時間の合計数の30分未満を切り捨てるのならば、30分以上は1時間に切り上げる必要があります。

ただし上記の「30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる」という処理は毎月の残業時間についての処理です。
通常の勤務時間については1分単位での集計が必要となります。
これに関連して本来ならば遅刻・早退時間についても1分単位での賃金控除となるところを10分遅刻したら30分間としての遅刻控除などは20分間分の賃金を支払っていないことになるため違法な計算方法となり、賃金未払いとなりますので注意が必要です。

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています

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