人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

給与計算 労働問題

勤務時間を15分単位の端数切捨てで記録することは違法ですか

労働時間は1分単位で計算しなければなりません。労働時間の端数の一律カットは、その時間分の賃金未払いとなることから認められていません。

Q、勤務時間を15分単位の端数切捨てで記録することは違法ですか

A、労働時間は1分単位で計算しなければなりません。労働時間の端数の一律カットは、その時間分の賃金未払いとなることから認められていません。


原則として、労働時間は、1分単位で算定しなければならないとされています。
ただし、例外として、行政通達により、「1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる」場合のみ端数処理が認められています。

これはあくまで「時間外・休日・深夜の労働時間の合計」の部分の「1ヵ月の合計」の端数処理であって、1日の合計の端数処理ではない、また労働時間(通常の、または労働時間全体の)の合計の端数処理ではない、ということです。

したがって、1日単位で見ると、それが通常の勤務時間についてでも、また残業時間の部分についてでも、また15分単位だろうが10分単位だろうが、切り捨てることは許されず、会社は1分単位で把握する義務があります。

また、行政通達による1ヶ月分の残業時間について端数処理をするとしても、30分以上は1時間に切り上げなければいけないので、切り捨てのみを採用することはできません。
もちろん、1日単位でも1ヶ月単位でも、常に切り上げる形を採用している場合は労働者に有利になるので、違法とはなりません。

 サービス業、飲食業、小売業など、10分単位や15分単位で切り捨てて、時給計算をしているところが多くあります。しかし、これらは法的には許されない計算方法となります。
過去にも、大手ファーストフード店が30分単位で時給計算をしていたところ、1分単位に切り替えるようにとの労働基準監督署の指導を受け、変更したような事例もあります。

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています

======================
給与計算代行で解決!担当スタッフの時間とコストが削減でき、急な退職などのリスクを回避できます。また従業員や役員の給料額が社内や外部に漏れることもありません。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」または、お電話にてお気軽にご相談ください。
三鷹市、武蔵野市、府中市、西東京市、小平市、小金井市などJR中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、東京都内23区内にも対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 給与計算代行 未払残業代対策 固定残業手当 定額残業手当 みなし残業代 賃金規程 給与計算 就業規則作成 就業規則変更 社会保険手続き 社会保険労務士 特定社会保険労務士 三鷹市 武蔵野市 西東京市 小平市 国分寺市 小金井市 吉祥寺 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス 給与計算アウトソーシング 社会保険手続きアウトソーシング

ページトップに戻る