 
						 
				
- 1日7時間労働としていますが、超えた時間は残業代を支給になりますか?
- 
				- 
					法律では法定労働時間である8時間を超えたところから残業代の支給義務が発生します。 
- 
										Q、1日7時間労働としていますが、これを超えた時間は残業代を支給しないといけませんか 
 
 A、法律では法定労働時間である8時間を超えたところから残業代の支給義務が発生します。
 
 労使双方からご質問が多いのが上記の「残業代を支払う時間はいったい何時間からなのか」というご質問です。この質問、中小企業はもちろんですが規模の大きい会社からも意外と頻繁にされる質問です。
 
 まずこの質問の最大のポイントは労働時間の定義にあります。
 ●法定労働時間=労働基準法による限度時間 1日8時間、1週間40時間
 ●所定労働時間=会社によって1日の勤務時間を8時間にしているところもあれば7時間半や7時間に定めているところもあります。この法定労働時間の許容範囲内で会社ごとに決めている勤務時間。
 
 法定労働時間≒所定労働時間 というわけで決して同じ時間を指しているわけではありません。
 そして労働基準法が定める残業代の支払い義務は法定労働時間 8時間 を超えた時間に対してです。
 
 ですから、例えば所定労働時間が7時間である会社の場合、法定労働時間の1日8時間までの1時間、あるいは、1週40時間に至るまでの時間に対する賃金は、1.25倍ではなく、通常の1時間当たりの基礎時給(1.00倍)が支払われることになります。
 この法定時間内の時間外労働(残業)は「法定時間内残業」などと呼ばれることがあります。
 
 ここで重要になってくるのが会社の就業規則です。1日7時間勤務の会社の就業規則が
 ① 所定労働時間を超える時間に対しては割増賃金を支払う
 となっていた場合は所定労働時間=7時間、を超えた時点から残業代としての割り増しが生じることになりますが、
 
 ②所定労働時間を超えた時間に対しては通常の賃金とし、更に法定労働時間を超えた時間に対しては割増賃金を支払う。
 となっていた場合は7時間勤務の会社でも残業代としての割増1.25倍になるのは8時間を超えた部分からになります。
 
 
 所定労働時間が8時間の会社は問題ありませんが、7時間勤務などにしている会社は一度、自社の残業代の割増がどこからつくのか確認をしても良いかと思います。
 
 ================
 給与計算代行で解決!担当スタッフの時間とコストが削減でき、急な退職などのリスクを回避できます。社会保険料の料率変更や昇給後の月額変更者の確認なども安心です。また従業員や役員の給料額が、経理等の担当者以外の他の従業員や外部に漏れることもありません。
 残業代についても就業規則や賃金規程等の変更も含め、会社の実情を理解したうえで一緒に見直しを行います。
 まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」または、お電話にてお気軽にご相談ください。
 三鷹市、武蔵野市、府中市、小平市などJR中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、東京都内23区内にも対応致します。
 
- 
										 
- 給与計算代行 未払残業代対策 固定残業手当 定額残業手当 みなし残業代 賃金規程 給与計算 就業規則作成 就業規則変更 社会保険手続き 社会保険労務士 特定社会保険労務士 三鷹市 武蔵野市 西東京市 小平市 国分寺市 小金井市 吉祥寺 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス 給与計算アウトソーシング 社会保険手続きアウトソーシング
 
 
 
- 
					
 
			

 
				 
				 
				







 
	




 

 
	

 
	 
 
 


