人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

給与計算

会社の取引銀行に口座を作らせて、給与振込にする形にしても良いのですか

従業員が指定する本人口座に振り込むことが原則です。本人が同意すれば別ですが強制的に会社の指定する銀行口座に振り込むことはできません。

従業員給与の口座振り込み、人数が増えれば増えるほど振込み手数料もバカにできない金額になってきます。当然、同じ銀行同士の方が振込み手数料も安くなるわけですから、経営者としては自社メインバンク口座から同じ銀行の従業員口座に振り込みできれば振込み手数料も、またメインバンクに対してもお付き合いの一環として新規口座をつくることができる、と考えるのは当たり前のことです。
 では従業員に自社メインバンクに口座を作らせ、その口座でしか給与振込みは認めない、ということは可能なのでしょうか?

本来ならば従業員が指定する本人口座に振り込むことが原則です。本人が同意すれば別ですが強制的に会社の指定する銀行口座に振り込むことはできません。
ここで大切なのは、同意です。
基本的には同意があればOKです。
本人が指定する口座以外でも、説明して本人が納得して会社のメインバンクに口座を作ってくれ、そこへの振込にも同意してくれれば良いのです。
「会社としても振込み手数料もかかるし、これからもずっとのことだから」と説明すれば特に入社時点の同意してくれる従業員も多いのではないでしょうか。

そして給与の口座振り込みではもう1点、重要な問題があります。
それは振込み時期です。
振り込まれた給与は給与支給日の午前10時には引出可能になっていることが必要です。

ただし給与の支給日が土日の場合は金曜日にするのか、それとも月曜日でいいのか、ですがこれは会社ごとの就業規則によります。法律的にはどちらでも良いのです。
とは言え一般的には前倒しの金曜日にする会社の方が増えています。

給与計算代行で解決!担当スタッフの時間とコストが削減でき、急な退職などのリスクを回避できます。また従業員や役員の給料額が社内や外部に漏れることもありません。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。
青梅市、はもちろん羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域に対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 給与計算 給与計算代行 本人の指定する口座 振込日 

ページトップに戻る