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令和6年度の住民税の特別徴収は全員が7月給与からですか?

令和6年度は住民税の定額減税のため、特別徴収の開始は多くは7月支給給与分からですが、一部例外もあるので注意が必要です。

Q、令和6年度の住民税の特別徴収は全員が7月給与からですか?

A、住民税の定額減税のため、特別徴収の開始は多くは7月支給給与分からですが、一部例外もあるので注意が必要です。

今年は定額減税のため特別徴収の住民税の控除についても7月支給給与から新年度の住民税となり最初の月7月分の住民税の納付期限は8月13日火曜日となります。

GW明けあたりから会社宛に、従業員様が住んでいる市町村から「住民税 特別徴収」についての書類の送付がございます。これは各市町村によって発送日はバラバラですが今年も5月中には市町村から到着致します(三鷹市・武蔵野市・立川市等には直接確認済みです)
また各個人宛の住民税額通知も同封されるため、給与明細と一緒に従業員の皆さまへの配布なども必要となります。

ただし上記の住民税の定額減税の例外として、例年通りに6月支給給与分(7月10日納付期限)から住民税控除がスタートする対象者が

その1 令和6年度(令和5年分)の個人住民税に係る合計所得金額が1805万円を超える人については定額減税対象外のため6月分(7月10日納付期限)から住民税控除がスタートします。

その2 前年収入が低い等の理由で、住民税の所得割がなく、全国一律での「県民税1500円、市民税3500円の合計5000円」の均等割のみの人については6月支給給与分(7月10日納付期限)から住民税控除がスタートします。

の2パターンがおりますので、各市町村ともに例年通りの住民税額通知の発送となり、給与計算上も6月支給給与の計算前に対象者の確認が必要となります。

「今年、令和6年の住民税は7月支給給与での控除からだから1カ月は後回しでいいや」と油断していますと、「住民税の納付がありませんが」と市町村からの連絡を受けることになるかもしれません。市町村から特別徴収の住民税の通知が到着したら、一旦開封して各従業員の個々の納付月・納付額の確認をすることが大切です。

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