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住宅手当として給与を支給すれば残業代を低くできますか?

名称は住宅手当であってもその内容が一律支給の手当とみなされる場合は残業代の基礎に含めることになりますので注意が必要です。

Q、住宅手当として給与を支給すれば残業代を低くできますか?

A、名称は住宅手当であってもその内容が一律支給の手当とみなされる場合は残業代の基礎に含めることになりますので注意が必要です。

残業代の計算の基礎額から除外できる各種手当については、労働基準法第37条第5項と労働基準法施行規則第21条に、限定列挙されています。
それは

1 家族手当
これは扶養家族の人数をもとにして支給されるものをいいます。人数に関係なく全員に一律の場合は駄目です。

2 通勤手当
通勤距離または通勤に必要な実費に応じて支給されるものです。実際の通勤状況に関係なく全員に一律等の場合は駄目です

3 別居手当
業務の都合による単身赴任者への「単身赴任手当」等が該当します。

4 子女教育手当
従業員の子供が学校教育等を受けるのに必要な経費に充当するために支給される手当のことを言います。例えば子供が高校・大学・専門学校等に在学している期間について支給する手当等が考えられます。

5 住宅手当(平成11.10.1より)
下記で詳細を解説します。

6 臨時の賃金
臨時的、突発的事由に基づいて支払われるものを言います。例えば結婚祝い金、病気見舞い金、大入り袋、在職〇年記念金、退職金等です。

7 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
賞与が代表的な例です。

上記の7つの手当については残業代計算の際には賃金に含めなくても良いとされています。
ただし全てがOKというわけではなくそれぞれに条件があります。
その中でも「住宅手当」については残業代に含めなくても良い支給方法というのが決まっていますので、そうでない場合は残業代に基礎に含める必要があります。

残業代の基礎に含めないといけない「住宅手当」の支給方法としては
〇全員に一律の定額を支給する場合。
(例)全員に3万円を支給する。
〇住宅の形態ごとに一律に定額を支給する場合。
(例)賃貸住宅居住者には3万円、持家居住者には2万円を支給する。
〇扶養家族の有無により一律に定額を支給する場合。
(例)扶養家族有りの場合は4万円、扶養家族無しの場合は1万円を支給する。
のように「一律に支給」するという点がポイントになります。

その一方で残業代の基礎から除外できる「住宅手当」の支給方法としては
〇住宅にかかる費用に対して一定の率により支給する場合
(例)賃貸住宅居住者には家賃の20%、持家居住者にはローン金額の10%を支給する。
〇住宅にかかる費用に対して一定の段階に応じた金額を支給する場合
(例)賃貸住宅居住者の家賃が5万円から10万円未満については2万円。10万円以上については3万円を支給する
のような支給方法であれば残業代の基礎から除外できる「住宅手当」となります。

このように名称は「住宅手当」でもその内容が単なる一律支給の手当とみなされる場合は残業代の基礎からは除外できませんので注意が必要です。

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