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1ヶ月単位の変形労働時間制での残業時間とはどの時間になるのでしょうか。

1日8時間にとらわれず、あらかじめ定められた勤務時間を超えた日又は週を残業時間としてカウントします。月単位での177時間又は171時間の総枠も同様です

Q、1ヶ月単位の変形労働時間制での残業時間とはどの時間になるのでしょうか。

A、1日8時間にとらわれず、あらかじめ定められた勤務時間を超えた日又は週を残業時間としてカウントする必要があります。また月単位での177時間又は171時間の総枠も同様です。

1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の一定の期間(基本的には1ヶ月)を平均して1週間の労働時間が法定労働時間(原則40時間、特例44時間)を超えない範囲内において、特定の日又は特定の週に法定労働時間を超えて労働させることができる、という制度です。

1ヶ月以内の一定の期間に月初や月末に業務が集中するなど繁忙期と閑散期がある事業所に採用されることが多い制度です。

この1ヶ月単位の変形労働時間制は上にも書きました8時間1ヶ月の期間を平均して週40時間になるような働き方になります。ではこの場合、時間外勤務、いわゆる残業時間とはどのように算出すれば良いのでしょうか?

通常の労働時間制の場合、1日時間を超えて働いたら残業となり、残業手当が支払われます。しかし、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入した場合、1日8時間を超えて働いたからといって残業時間となるわけではありません。
あくまで「就業規則に記載した所定労働時間」を超えた場合が残業。「シフト表にてあらかじめ定めた勤務時間」を超えたら残業となります。
そのため1日10時間勤務 週4日勤務等の場合でも週の勤務時間は40時間となりますので1日の勤務時間は8時間を超えていても残業の扱いにはならないことになります。

細かく説明していきますと1ヶ月単位の変形労働時間制において時間外労働が発生するのは、次の3つの確認方法によって確認し、その時間を超過する場合です。
その1
1日については、あらかじめ8時間を超える所定労働時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

その2
1週間については、あらかじめ40時間を超える所定労働時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間
(「その1」で残業時間としてカウントした時間を除く)

その3
対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
(「その1」「その2」で残業時間となる時間を除く)

 例えば、あらかじめ10時間勤務の日として定めていた日に、突発的な業務が発生し11時間勤務となった場合、この1時間については、「その1」の条件に該当するため、残業時間としてカウントし残業代の支払いを行う必要があります。

また「その3」の対象期間における法定労働時間の総枠とは

変形期間の暦日数     法定労働時間の総枠
31日           177時間8分
30日            171時間25分

となっています。

変形労働時間の採用は、残業代の圧縮という利点がある反面、制度上の法律知識や勤怠管理面が複雑となりますので、制度導入にあたっては是非とも専門家である社会保険労務士にご相談ください。

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