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給与計算

時給者の平均賃金はどのように計算するのでしょう。

平均賃金を計算する際の日数は、労働日数ではなく、暦日数で計算します。ただし極端に金額が低くなった場合には最低保障の考え方があります。

Q、時給者の平均賃金はどのように計算するのでしょう。

A、平均賃金を計算する際の日数は、労働日数ではなく、暦日数で計算します。ただし極端に金額が低くなった場合には最低保障の考え方があります。

コロナウイルスにより自粛要請に従って、または受注量の減少、客数減少などで休業(会社都合の休業)をする際には従業員には休業手当の支給が必要となります。

この会社都合休業の休業手当については法律により「平均賃金の60%以上」となっておりますが、この平均賃金を算出する際、時給者の計算で間違いやすい点をご説明します

「平均賃金」の基本的な考え方は、「過去3ヶ月に支給された総支給額の平均値」になります。そのため基本給だけでなく、残業代や通勤費も含めた金額(総支給額)が対象となります。また通勤費が6カ月定期等の場合は1カ月分の金額を計算して足していきます。

その中でも時給者の平均賃金については通常の計算方法の他に、「最低保障」の計算方法があり、2段階での計算が必要となります。

最低保障
「賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、または出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60」

○通常の計算方法
月給者と同様に  直前3カ月賃金(残業や通勤費も含む)の合計 ÷ 3カ月の歴日数 = 歴日数での平均賃金 ①

○最低保障の計算方法
最低保障額として 直前3カ月賃金(残業や通勤費も含む)の合計 ÷ 3カ月間の実際の勤務日数 ×60% = 実際の勤務日数での平均賃金 ② ※最低保証額

個人単位で上記の①と②を比較して高い金額がその人の「平均賃金」1日分となります。

会社都合休業で支給が義務とされている休業手当の「平均賃金の60%」については上記の①と②の高い方の平均賃金額の60%ということになります。

上記の2種類の計算方法を実行して、その高い金額となる点に注意が必要となります。

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