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給与計算

過払い賃金を返金させることは可能ですか

控除の時期、方法、金額等から見て、従業員の経済生活の安定をおびやかさない場合、給与(賃金)から過払い部分の金額を控除が認められます

Q、過払い賃金を返金させることは可能ですか

A、控除の時期、方法、金額等から見て、従業員の経済生活の安定をおびやかすおそれがない場合には、給与(賃金)から過払い部分の金額を控除することが認められています

給与計算に誤りがあったのであれば,給与の未払いまたは過払いが生じていることになりますので,過去に遡って精算することが必要です。

本来支払われるべきであった金額を超えた部分(以下「過払い部分」という)の金額が、給与として支給されたという事実がある以上、従業員は、過払い部分について、正当な理由なく利益を受けたことになり、そのため会社側は、損失を被ったという関係(不当利得)が成り立つことになります。
 なお、この不当利得については、当事者の過失の有無に関係なく、法律上の原因なく利益を受けた場合に成立するとされています。

労働基準法に定める「賃金の全額払いの定め」
「賃金は全額を労働者に支払わなくてはならない。事業主の都合で積立金などの名目で、賃金を控除することはできない。」

についても、あらかじめ労使協定で定めた費用を賃金から控除することができる旨を就業規則等で定めた上で、労使協定において「前月分の過払い賃金の精算分」などを控除することを締結している場合は、控除が認められます。

また、万が一この労使協定がない場合でも、控除の時期、方法、金額等から見て、従業員の経済生活の安定をおびやかすおそれがない場合には、給与(賃金)から過払い部分の金額を控除することが認められています

以上のことから過払い賃金を精算する調整的相殺は、

○過払いのあった時期と賃金の清算時期とが合理的に密接した時期(2・3カ月程度)になされること
○事前に従業員に予告しておくこと
○その額が、多額にわたらず、従業員の経済生活を脅かさないこと

上記のような場合でしたら労使協定がなくても過払い給与の調整的相殺が認められることになります。

一方,少なく支払っていた場合は,未払の給与があるということになりますが,給与の消滅時効期間は2年間ですので,支払義務は2年分に留まることになります。ただし、在職中の従業員の給与であり、明らかに会社側のミスであった場合は話し合いにより支払う方向で進める方が良いかと思います。

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