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給与計算

給料の締日、支給日の変更は可能ですか

法律で定められている就業規則の変更手続きを正しく実施すれば法律上の問題はありません。ただし従業員の生活を支える給料という点からいくつか注意が必要です。

Q、給料の締日、支給日の変更は可能ですか 

A、法律で定められている就業規則の変更手続きを正しく実施すれば法律上の問題はありません。ただし従業員の生活を支える給料という点からいくつか注意が必要です。

 「賃金の締切り及び支払の時期」については、就業規則の絶対的必要記載事項とされています。そのため就業規則(賃金規程)の変更を行い、過半数代表者の意見聴取をしたのち、意見書を添えて管轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。もちろん従業員への就業規則の周知も必要です。

ただし法律上の要件をクリアーしていても、従業員が金銭的な問題で不利益を被るようなことは会社としてもモチベーションや会社への信頼度に関わりますので、避けたいところです。
では具体的にはどのような点に注意すべきでしょうか?

●何よりも、変更当月の支給額が減らないようにしてあげる。

賃金の締切日や支払日を変更する場合、変更当月の固定給与が少なくなり、社員に不利益を与えるおそれがあります。

例えば、
前月16日~当月15日締め 当月25日支給
の給与を
毎月1日~月末締め 翌月25日支給  

に変更した場合では、当月1日から15日までの半月分の給与が、変更前ならば当月25日に支給されるべきはずだったのに、変更後は翌月25日の支払い分にまわるため、当月の支給額は前月16日から前月末日分の半月分しかないということになります。

もちろんこの場合でも入社から退職までの通算期間としての給与額は変わらないため、損をしているわけでも、不利益でもありませんが、変更月の1ヶ月については、そのままでは半分の給与額となり、住宅や車のローンなどがある場合は不安を感じる従業員もいるはずです。

このような場合に社の生活への影響を最小限に抑えるため、
① 変更当月は特別支給として半月分の給与を上乗せして1カ月分の支給額を維持する
② 変更当月を夏や冬の賞与支給月と一致させる
③ 半月分の給与相当額を上限に、希望者には無利子での貸し付けを実施する
などの案から、何らかの措置を検討することが良いでしょう。

また、そのほかに留意すべき点として、以下の事項があります。

○毎月1回払いの原則の遵守

例えば、月末締めの当月25日払いだった給与を、支払日を翌月10日に変更した場合、変更月には給与が1回も支払われないことになります。これは労働基準法の「毎月1回払いの原則」に違反することとなります。
締日や支給日を変更する場合でも必ず、毎月1回以上の支払日を確保する形を考えましょう。

○社会保険料の手続き上の注意点

4月から6月は社会保険の算定基礎月に該当します。この期間中に給与支払いの仕組みを変更してしまうと算定基礎届の処理手続きが複雑になります。混乱や間違いを避ける意味でも、この期間中の変更は避けた方が良いでしょう。

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