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給与計算

家族手当、住宅手当などは残業計算に含めなくても良いのですか

残業計算に含める、含めないの判断は手当の名称ではなく、その実態に注目する必要があります。

Q、家族手当、住宅手当などは残業計算に含めなくても良いのですか

A、残業計算に含める、含めないの判断は手当の名称ではなく、その実態に注目する必要があります。


残業代の計算に入れない手当とはどのようなものがあるのでしょうか?

労働基準法の定めにより、○家族手当 及び ○通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、割増賃金(残業代)の基礎となる賃金には算入しないことが認められています。
○別居手当
○子女教育手当
○住宅手当
○臨時に支払われた賃金
○1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金


では家族手当としての名称での支給ならば全てOKなのでしょうか。また住宅手当として支給していれば全ての金額がOKなのでしょうか。


残業計算の基礎から除外できる家族手当(生活手当の名称であっても実態で判断する)とは
「扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当」
として支給していることが必要です。
【扶養家族有りの労働者に支払われるものであっても、家族数に関係なく一律に支払われる手当は、除外できない。】
(S22年11月に労働基準局長名で通達あり)

例えば、奥さん1万円 子供1千円 2人目からは5千円 などは残業基礎から除外できますが、「家族手当」として結婚している社員には一律2万円などの場合は不可となります。


【均衡上独身者にも一定額の手当が支払われている場合には、独身者に支払われている部分、又は扶養家族のある者に対して「本人分」として支払われている部分は、家族手当ではなくその他の一律の手当とみなす】
(S22年12月に労働基準局長名で通達あり)。
家族手当として本人部分に対して3万円 などは社員本人に対しての一律の手当とみなされ残業計算に算入させる必要があります。


家族手当と同様に残業代の基礎に入れない住宅手当の要件としては住宅に要する費用に対して
○定率を乗じた額
○費用を段階的に区分し、費用が増えるに従って額を多くする
となることが必要です。

例えば、一律に支払われる住宅手当:社員全員に2万円 や、賃貸住宅は2万円、持ち家居住者は1万円という定額支給であれば、残業の基礎に入れるべき単なる一律支給の手当とみなされることになります。
この場合は
○家賃1万~5万 2万円支給
○家賃5万~10万 3万円支給
○持ち家の場合はローンの額の20%を支給
などにすることで残業計算に含めない住宅手当とすることが可能です。

もちろん上記の支給方法に関しては就業規則や賃金規程などで明文化しておくことも必要となります。

最近の裁判例では同一労働同一賃金ということで正社員だから〇〇手当が有り、契約社員だから〇〇手当は支給しない、などの単に「正社員だから」「契約社員・パートだから」などの支給方法は否定され、それなりの理屈と均衡待遇が求められるようになりました。
数年後には中小企業に対しても同一労働同一賃金が法律として定められます。
今から、自社の各種手当のあり方を検討していく必要がありそうです。

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