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給与計算

勤務時間を15分単位の端数切捨てで記録することは違法ですか

労働時間は1分単位で計算しなければなりません。労働時間の端数の一律カットは、その時間分の賃金未払いとなることから認められていません。

Q、勤務時間を15分単位の端数切捨てで記録することは違法ですか

A、労働時間は1分単位で計算しなければなりません。労働時間の端数の一律カットは、その時間分の賃金未払いとなることから認められていません。


原則として、労働時間は、1分単位で算定しなければならないとされています。
ただし、例外として、行政通達により、「1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる」場合のみ端数処理が認められています。

これはあくまで「時間外・休日・深夜の労働時間の合計」の部分の「1ヵ月の合計」の端数処理であって、1日の合計の端数処理ではない、また労働時間(通常の、または労働時間全体の)の合計の端数処理ではない、ということです。

したがって、1日単位で見ると、それが通常の勤務時間についてでも、また残業時間の部分についてでも、また15分単位だろうが10分単位だろうが、切り捨てることは許されず、会社は1分単位で把握する義務があります。

また、行政通達による1ヶ月分の残業時間について端数処理をするとしても、30分以上は1時間に切り上げなければいけないので、切り捨てのみを採用することはできません。
もちろん、1日単位でも1ヶ月単位でも、常に切り上げる形を採用している場合は労働者に有利になるので、違法とはなりません。

 サービス業、飲食業、小売業など、10分単位や15分単位で切り捨てて、時給計算をしているところが多くあります。しかし、これらは法的には許されない計算方法となります。
過去にも、大手ファーストフード店が30分単位で時給計算をしていたところ、1分単位に切り替えるようにとの労働基準監督署の指導を受け、変更したような事例もあります。
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