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給与計算 就業規則

年俸制にした場合は残業代の支給は不要になりますか

年俸制においても勤務時間の管理は必要ですし、残業代も必要です。また残業代計算においては賞与などの取扱いも注意が必要となります

Q、年俸制にした場合は残業代の支給は不要になりますか

A、年俸制においても勤務時間の管理は必要ですし、残業代も必要です。また賞与などの取扱いも注意が必要となります。

年俸制は、1年間の収入を決めるとき、前年度の実績や評価などを考慮しながら、会社と本人との話し合いで進めて行く形が一般的な方法とされています。
よく言われるのが「プロ野球選手」の例です。いわゆる「成果主義賃金制度」として導入されていることが多いようです。
そのため年俸制の導入目的としても
〇「年功序列」や「社歴」ではなく、「仕事の成果」に応じて給与を決められる。
〇目標設定とその達成度について、上司と部下の間で話し合う機会を設けられる。
〇社歴や年齢を超えた競争風土が生まれることで、社員のやる気がアップし、組織が活性化される。
などの「成果主義」を給料にも反映させたい、ということのようです。

ただしその一方でご質問にもありますように
〇残業代込みで給与の年額を決められるので、細かい残業時間の管理をしなくてもよい
〇年俸制だから、一年間の給与は決まっている。だから、別途残業代を支払う必要はない
という誤った認識を会社と従業員の双方でもっていることも少なくありません。

年俸制自体は単に給与の決定方法のひとつであり、労働時間の管理を行う必要がない、あるいは残業代を支払う必要がないといった法的効果はありません。
そのため1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えた時間については残業代として支払う必要があります。
従業員の年俸制については、年俸制だからと言って「プロ野球選手」のような「年俸制による請負契約」とは明らかに違うことになります。

ここで注意が必要なのが賞与・ボーナスについてです。通常の月給制の場合は毎月の固定的賃金部分を残業代計算のベースにします。この時、年俸制で「賞与額を含む年俸制」の場合は「賞与」についても残業代のベースに入れなければいけません。

なぜなら残業代計算のベースから外してもよい賞与とは、「支給額があらかじめ決定されていないもの」をいい、「支給額が決定しているものは賞与とはみなされない」からです。
そのため、「賞与額を含む年俸制」の場合、残業代の計算は、「月給支払い部分」だけでなく賞与部分も含めた年俸額全体から残業代を計算する必要があります。

このように年俸制(賞与額も含めた年俸制)を導入したことでこれまでより残業代が増加する可能性もありますので注意が必要です。

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