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給与計算 就業規則

固定残業手当の設定時間を超えた時間外の計算には固定残業手当も入れますか

固定残業代として支給されている以上は残業代として既に支給されているわけですから、設定時間を超えた残業に対する計算の基礎に入れる必要はありません

Q、固定残業手当の設定時間を超えた時間外の計算には固定残業手当も入れますか

A、固定残業代として支給されている以上は残業代として既に支給されているわけですから、設定時間を超えた残業に対する計算の基礎に入れる必要はありません

時間外の割増賃金の計算の基礎には、家族手当、住宅手当などの時間外の計算基礎から除外できる手当以外は全てを算入しなくてはなりません。

時間外の計算基礎から除外される手当としては
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われた賃金
7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

これらは単なる例示ではなく、限定的に列挙されたものですから、これらに該当しない手当については、全て時間外の割増賃金の基礎賃金としなければなりません。

例えば、家族手当とは「扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当」を指します。そのため家族手当の名称であっても、独身者や既婚者に一律に支給される場合など、実質的には別の手当である場合は、除外されないことになります。

このように、これらの除外できる名称の手当が支払われていた場合であっても、実際にこれらの手当を除外するにあたっては、単に名称によるものでなく、その実質によって取り扱うべきものとされています。

固定残業手当はこれらの時間外の計算基礎から除外できる手当には該当しませんが、就業規則等により時間外労働に対する手当であることが明記され、実際に行われた時間外労働に対し、当該手当の額が法定額を下回った場合にその差額を支払うこととされていれば、労働基準法上の時間外労働手当であり、労働基準法第37条第1項が定める「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上」の「通常の労働時間の賃金」には該当しませんので、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよいことになります。

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