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固定残業代を欠勤控除の対象とすることは可能ですか?

固定残業代を欠勤控除の対象とすることは可能ですが、それにより設定していた固定残業代の残業時間数も変化してしまうことに注意してください。

Q、固定残業代を欠勤控除の対象とすることは可能ですか?

A、固定残業代を欠勤控除の対象とすることは可能ですが、それにより設定していた固定残業代の残業時間数も変化してしまうことに注意してください。

当然ノーワーク・ノーペイの原則により、労働しなかった日や時間については賃金が発生しないこととなりますので、欠勤した不就労分の賃金を控除するという取扱いが一般的です。

このように、欠勤など不就労日(時間)分の控除を行う場合、就業規則や賃金規程に、どのような場合に控除するのか(欠勤日だけなのか、遅刻、早退時間も控除の対象とするのかなど)、そして控除の対象となる賃金や、控除額の計算方法を定めておき、その定めに基づき計算し、控除することになります。

ご質問の固定残業代についても、欠勤控除の対象とすることは可能ですが、その場合は、就業規則に固定残業代を欠勤控除の対象とすることや、控除する場合の計算方法を明確にしておくとよいでしょう。

ただし、仮に当初月30時間相当分としていた固定残業代も、欠勤控除された後の固定残業代については月30時間分の時間外労働手当とはならないことに注意が必要です。

欠勤控除を行ったことにより、控除後の固定残業代は時間外労働30時間相当ではなくなっています。つまり、欠勤控除後の固定残業代を支払うだけでは、本来支払うべき時間外労働手当が支払われておらず、未払いが生じることになる可能性があるわけです。

そのため、固定残業代から欠勤控除を行った場合には、実際の時間外労働手当の額と、欠勤控除後の固定残業代の額とを比較し、実際の時間外労働手当の額が、欠勤控除後の固定残業代の額を超える場合には、別途差額を支払わなければなりません。

また、固定残業代から欠勤控除を行った場合には、実際の時間外労働が月30時間未満
であっても、別途差額の時間外労働手当を支払わなければならないことがありますので注意が必要となります。

このように、実際に固定残業代から欠勤控除を行うと、逆に残業代の集計・計算が複雑になることから、通常は固定残業代については欠勤控除の対象とをせずに、傷病などにより給与計算期間の全期間を休んだ場合のみ固定残業手当を支給しないとしている会社も多くみられます。

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