人事労務Q&A

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給与計算 労働問題

ダブルワーク勤務を希望するパート社員の採用について注意すべき点は

2ヵ所以上で勤務する場合、後から雇用契約した会社が残業代支払いの義務をもつことになるため注意が必要です。

Q、ダブルワーク勤務を希望するパート社員の採用について注意すべき点は

A、2ヵ所以上で勤務する場合、後から雇用契約した会社が残業代支払いの義務をもつことになるため注意が必要です。


2つの会社で働く場合、労働時間が通算され、通算された労働時間が法定労働時間を超 える場合には、時間外労働となり、残業代の支払いが必要となります。
このような場合、残業代の支払いが必要となるのは、通常、時間的に後で労働契約を締結した会社となります。
既に他社で勤務している人を採用した場合は、後から雇用契約した会社が、残業代を支払うこととなります。
注意すべき点は1日の就労の中での、後先の問題ではないという点です。

例えば朝からB社で6時間勤務、夕方からA社で4時間勤務した場合、1日のなかで、後から勤務するA社の労働によって8時間を超えることになりますので、A社が残業代を支払わなければならないようにも思えますが、法律上は労働契約の締結に当たっては、その労働者が他の会社でも労働していることを確認したうえで、契約を締結すべきであることから、通常は、時間的に後から「雇用契約・労働契約」を締結した会社が、 残業代を負担することになります。

具体的には、B社での労働時間が6時間、A社での労働時間が4時間で、通算すると 10 時間となり、2時間が法定労働時間を超える労働となります。
この時間については「雇用契約・労働契約」を先に締結しているのがB社ならば、後から締結したA社が、逆にA社が先に「雇用契約・労働契約」を締結しているのならば、1日のうちの先の時間帯に勤務していてもB社に残業代を支払う義務が発生することになります。

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