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給与計算

固定残業手当30時間分についても欠勤控除は可能でしょうか?

ノーワーク・ノーペイの原則により固定残業手当についても欠勤控除の対象とできますが、計算方法など注意が必要です。

Q、固定残業手当30時間分についても欠勤控除は可能でしょうか?

A、ノーワーク・ノーペイの原則により固定残業手当についても欠勤控除の対象とできますが、計算方法など注意が必要です。


給与計算上では、ノーワーク・ノーペイの原則により、労働しなかった日や時間については賃金が発生しないこととなりますので、有給休暇を当てはめない限りは通常は不就労分の賃金を欠勤控除する形になります。

欠勤など不就労日分の控除を行う場合、就業規則や賃金規程に、どのような場合に控除するのか、そして控除の対象となる賃金など、その計算方法を定めておき、そのルールにより控除します。

ご質問にあります「固定残業手当」についても、欠勤控除の対象とすることは可能ですが、この場合は、就業規則や賃金規程に固定残業手当も欠勤控除の対象とすることや、控除する場合の計算方法を明記しておくと良いでしょう。

またこの場合で注意が必要なのは、欠勤控除された後の固定残業手当は、月30時間分の時間外労働手当とはならないことに注意が必要です。
つまり、欠勤控除後の固定残業手当は欠勤控除した分、30時間分相当ではないことになってしまいます。

固定残業手当から欠勤控除を行った場合には、実際の時間外労働手当の額と、欠勤控除後の固定残業手当の額とを比較し、実際の時間外労働手当の額が、欠勤控除後の固定残業手当の額を超える場合には、別途差額を支払わなければなりません。

このように、実際に固定残業手当から欠勤控除を行うと給与計算は煩雑にかるため注意が必要となります。

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