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給与計算 労働問題

定期代をもらいながら、自転車通勤している場合、返金させることは可能か

「公共交通機関の利用について通勤手当を支給する」旨が規程として明記されていれば返還させることが可能です。

Q、電車・バスの定期代を受け取っているのに、自転車通勤している場合、通勤手当を返金させることは可能ですか

A、公共交通機関の利用について通勤手当を支給する、旨が規程として明記されていれば返還させることが可能です。


通勤手当は、多くの会社において、就業規則や賃金規程などで支払う旨を定めていますが、もともと法的に支払い義務があるわけではありません。
通勤手当の支払いの有無も、その金額も、会社が通勤手当を支払うと決めることによって、支払う義務が生じます。
そのため、どのような基準で支払うかは会社の自由ですので、通勤手当を返還させることができるかどうかについては、通勤手当の支払い基準をどのように定めているかによります。

「公共交通機関を利用している場合、通勤手当を支払う」と就業規則や賃金規程で定めているのであれば、公共交通機関を利用して通勤していない場合、通勤手当の返還を求めることは可能です。
その一方、「通勤手当として毎月1ヵ月分の定期券代を支払う」など、実際に公共交通機関を利用するかどうかを問われないと解釈されるような曖昧な規程を定めている場合には、実際の通勤手段として何を利用しているかどうかにかかわらず、通勤手当の返還を求めることができない可能性があります。

このような問題を防ぐためには、通勤手当の支給対象を公共の交通機関を利用する者と考えるのであれば、その旨を規定に定め明記しておく必要があります。

そのうえで、自転車通勤は認めないということであれば、自転車通勤を禁止する旨を改めて周知し、自転車通勤をしている者には公共交通機関を利用して通勤するよう、注意・指導するのが良いでしょう。
一方、今後は自転車通勤を認めるということであれば、自転車通勤をする者に対し、通勤手当を支払うのか否かを検討する必要があります。
勿論、自転車通勤者に対しては通勤手当を支給しなくとも差し支えありません。また金額が定期代より安いようであれば駐輪場料金などの負担を考慮しても良いかもしれません。

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