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管理職・役職者は一律に残業代を払わなくて良いのでしょうか

残業代不要の管理職であるかどうかは,職名にとらわれず,職務内容・責任と権限・勤務態様の実態・待遇に即して判断されるため一律というわけにはいきません。

Q、管理職・役職者は一律に残業代を払わなくて良いのでしょうか?

A、残業代不要の管理職であるかどうかは,職名にとらわれず,職務内容・責任と権限・勤務態様の実態・待遇に即して判断されるため一律というわけにはいきません。


管理職(役職者)には「残業代の支払いは不要」とは良く言われることですが、これは労働基準法第41条,「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」については,労働時間,休憩及び休日に関する規定は適用しないと定めていることから来ています。


「労働時間,休憩,休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない,重要な職務と責任を有し,現実の勤務態様も,労働時間等の規制になじまないような立場にある」者については,一般の労働者としての残業代などの法律の適用を除外しよう,その地位にふさわしい待遇を受けているのだから除外しても問題はないとの趣旨によるものです。ただし,深夜業に対する割増賃金の規定(同法第37条)や年次有給休暇の規定(第39条)は,適用されます。


ここで問題になってくるのは、誰が管理職に当たるか、本当に管理職に当たるか、についてです。

行政通達では「一般的には部長,工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意であり,名称にとらわれず実態に即して判断すべき」とされています。

したがって,部長・課長・店長とついていればすべてが,管理職として扱われるというものではありません。上に述べた適用除外の趣旨に沿って,職務内容,責任と権限,勤務態様の実態・待遇を考慮して判断すべきです。


この点,過去の裁判では
○経営方針の決定に参画し或いは労務管理上の指揮権限を有する
○その実態からみて経営者と一体的な立場
○出勤退勤について厳格な規制を受けない
○自己の勤務時間について自由裁量権を有する
と判示しています。

また,
○定期給与である基本給,役付手当等において,その地位にふさわしい待遇がなされている
○ボーナス等の一時金の支給率,その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられている
なども考慮されます。明らかに一般の従業員とは給料にしても、勤怠管理にしても、違う扱いであることが明確になっているか、ということです。


仮に監督署などの調査で「管理監督者」でないと判断されると,残業・休日労働手当の支払いを求められることがあります。この時「管理職手当」「役職手当」が支給されていたときはどうなるのでしょうか。
端的に言えば管理職手当・役職手当の支給によって残業・休日労働手当の支払いに(全部または一部)代えることができるのでしょうか??


管理職手当・役職手当は本来的には管理職の職責に対するものと考えられます。地位の高さ・職責の重さに応じて額は高くなり,実際の勤務時間とは関係なく額も固定しているのが普通です。

したがって,支給していた管理職手当に残業・休日労働手当が含まれているというためには,「残業代相当」「・・時間分として・・円」を予め明らかにしておくなどしておく必要があります。

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