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給与計算 就業規則

従業員が欠勤した場合の減額の給与計算の方法を教えてください

会社の就業規則・賃金規則などで定めた計算方法での算出が認められています。具体的には、一般的に欠勤控除の場合は大きく2通りの方法があります

Q、従業員が欠勤した場合の減額の給与計算の方法を教えてください。

A、会社の就業規則・賃金規則などで定めた計算方法での算出が認められています。ただし一般的に欠勤控除の場合は大きく2通りの方法があります。


従業員が病気やケガで休んだ場合、または家庭の事情で休んだ場合などは通常は有休休暇を当てて対応することが多いと思いますが、有休休暇の残日数が無い時などは、ノーワークノーペイの原則により「欠勤控除」として給料を減額することが認められています。

ただし、労働基準法等では、割増賃金の基礎賃金や、その他、解雇予告、休業、有休、労災、制裁に適用される平均賃金の算定基礎は明記されていますが、具体的な給与計算作業の中での、欠勤控除額の計算方法については特に定められていません。

そのためこの部分は各会社単位で、実務上、手間がかからず、なおかつ不合理と受け取られない、従業員・会社の双方が納得のいく計算方法を考えなくてはなりません。

ここで整理しておきたいのは「月給制」と言っても厳密にいうと2種類の「月給」が存在しいる点です。

○「完全月給制」
1ヵ月いくらと月単位で賃金を決める場合をいいます。 完全月給制は、基本的に支給対象期間に欠勤などがあっても、賃金は全額支給されます。通常は労働時間・時間外労働や休日出勤の適用除外の対象にしている「管理職」クラスに適用されることが多いものです。

○「日給月給制」
月を単位として賃金を決め、支給対象期間に不就労があれば、その分を控除して支給します。 一般社員の場合、基本的にこの制度が多いものです。
また今回の欠勤控除の対象も原則としてこの「日給月給制」に該当する従業員です。

「完全月給制」以外の月給制の場合(=日給月給制)は、欠勤控除を行うことができます。欠勤控除の方法は主に以下の2種類があります。

①欠勤控除額=その月の月給額/年間平均として計算した月所定労働日数×欠勤日数

※欠点としては実際には5月や12月・1月など休日の多い月は平均日数との差異が大きくなってしまう点。また月の所定労働日数によっては、出勤した日数があるにもかかわらず1カ月分の給与額を1カ月分欠勤控除することになることがあること。

②欠勤控除額=その月の月給額/各月単位の所定労働日数×欠勤日数

※欠点としては各月ごとの労働日数を元にするため毎月計算する必要があること

上記の2通りの方法で考えますと、月給制(日給月給制)をとっている場合の欠勤控除については、その月その月の所定労働日数に対応して計算するのが最も筋の通った計算方法ではないかと思われます。

また毎回、給与計算の都度、または人によって計算方法が変わってしまっては、従業員からの信頼という点で大きくマイナスとなります。
就業規則の賃金の項目や賃金規程などで自社の計算方法を明記し、確立しておくことが大切です。

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