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就業規則

パートタイマー用の就業規則は必要なのでしょうか

本来ならば全ての従業員に対する規程を作成する必要がありますし、トラブル防止の観点からも作成をお勧めします。

Q、パートタイマー用の就業規則は必要なのでしょうか

A、本来ならば全ての従業員に対する規程を作成する必要がありますし、トラブル防止の観点からも作成をお勧めします。

 就業規則は作成していますが,正社員の労働条件等を定めたものしかなく、パートタイマーやアルバイト労働者については,労働契約で労働条件等を明示しているので,就業規則を作成する必要はない、としている会社様をたまに目にすることがございます。

本当に雇用契約書だけで充分なのでしょうか?

常時10人以上の従業員を使用する会社(事業所)では,就業規則を作成し,労働基準監督署に届け出なければなりません
ここでいう「従業員=労働者」とは,事業又は事務所に使用される者で,会社から労働の対償として賃金を支払われる者をいい,正社員だけでなく,パートタイマー・アルバイト労働者等も含まれます。言い換えれば,パートタイマー・アルバイトも含めたすべての労働者について,就業規則を作成する必要があるわけです。

 パートタイマーやアルバイトについて,正社員とは異なったルールを設ける場合には,就業規則の中に別の取扱いをする旨を明記するか,別個の就業規則を作成することになります。

この点,監督署等は,「同一事業所内の労働者である限り,その一部の者に対しても,当該就業規則は当然に適用されるものであるから,一部の労働者に対して特別な取扱いをしようとする場合には,当該就業規則の中に又は当該就業規則とあわせて,除外規定又は特別規定を定めなければならない。」としています。

 正社員用就業規則の中に「パートタイマーは除外」と記入している会社の就業規則もありますが、度重なる法律改正や就業規則変更により、除外規定が何か所か抜けている規程をよく目にします。このような場合、労働契約法では,

「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は,その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は,就業規則で定める基準による。」

と規定しているのでパートタイマー・アルバイトを対象とする就業規則を定めていなければ,結果として正社員の就業規則に定める労働条件による,ということにもなりかねませんまた、このような点がトラブルの発端になるケースが多くあります。

本来はパートタイマーやアルバイトに関しても「雇用契約書」や「労働条件通知書」で済ませるだけではなく、「パートタイマー就業規則」を整備しておくことが大切です。

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