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就業規則

就業規則で懲戒委員会で懲戒処分を決定することになっている場合は

就業規則で懲戒処分のプロセスとして規程されている以上は委員会での審議が必要となります。ただし法律的には委員会は不要です。

Q、就業規則では懲戒委員会により懲戒処分を決定することになっている場合は、やはり、このとおりに決定しないといけないのでしょうか

A、就業規則で懲戒処分のプロセスとして規程されている以上は委員会での審議が必要となります。ただし法律的には委員会は不要です。迅速に処分の決定が下せるように規程を改訂することをお勧めします。

ある程度の規模以上の会社となると昨今は懲戒処分を行う場合のプロセスとして
●懲戒委員会
●査問委員会
●役員会
などの通常の人事権限とは別の機関により、懲戒処分を審議・決定するとしている会社が多くあります。

もちろんこれらの機関が正常に稼働・運営されていれば問題はないのですが、実際は名目だけ、または就業規則を作成した時点ではそのつもりだった、など実際には機能していない場合もあります。

例えば中小企業で多いのが

●重大な懲戒処分に関しては「役員会」の決議により処分の内容を決定する

などの規程になっているにも関わらず実際は「役員会」などは開催されておらず、もちろん「役員会」の議事録をとるなどの配慮もない、などです。

この場合ですと例えば就業規則上では、懲戒解雇=重大な処分などは役員会で決定する必要があることになりますが、そのプロセスを経ていないとなると処分の決定方法に関して疑いを招くことになり、余計な混乱が生じる恐れがあります。場合によっては処分自体が無効となる可能性も出てきます。

就業規則の雛形規程をそのまま使用している会社に多いようですが、法的には懲戒解雇などの処分でも「役員会」や「懲戒委員会」などを設置し、その審議を経なければならない、という決まりはありません。代表取締役や人事権限のあるものの判断で懲戒処分を決定することは可能です。
自社の実情を把握して規程を作成していくことが大切です。

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