人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

就業規則

売上不振を理由に社員の給料を減額することは可能ですか

個別の給料の減額については、従業員の同意がない場合、また就業規則等に規程が無い場合には行うことはできません

Q、売上不振を理由に社員の給料を減額することは可能ですか


A、個別の給料の減額については、従業員の同意がない場合、また就業規則等に規程が無い場合には行うことはできません


売上不振を理由とする給料の減額の検討をされる会社も少なからずあるかもしれませんが、給料は会社と社員の労働契約のうち一番重要な点ですので、どのような理由であっても、本人の個別の同意なく、一方的に引き下げ(不利益変更)することは許されないのが原則です。

しかし、労働契約の双方(会社と社員)が納得・同意したのであれば、給料の減額にはなんら問題がないということとなります。
もちろん、後にトラブルにならないように問題のない契約変更であったことの証明として「同意書」取っておく必要があります。

もし、どうしても個別の同意なく給料の引き下げをする必要があるのであれば、「就業規則」に給料引き下げの場合の要件と手続を定め、それに従った形で変更することを検討する必要があります。もし、就業規則に給与引き下げに関する規定がない場合は、就業規則そのものの変更を行うことが必要となります。

モデル規程例
第××条 基本給及び諸手当等の賃金の改定(昇給及び降給をいう。以下同じ。)については、原則として毎年4月1日に行うものとし、改定額については、会社の業績及び従業員の勤務成績等を勘案して各人ごとに決定する。また、特別に必要があるときは、臨時に賃金の改定を行うことができる。

また、給料の引き下げには、基本給その他の給与額を下げるだけではなく、職位等を低く変更する事により資格手当や役職手当等を減額・支給しないという方法、一部手当を減額・削除する方法、部署を変更することにより給与額を減額する方法等も対象となります。

どのような形であれ、給料を減額する場合には、その方法に偏りや恣意がないように注意することが必要です。人事考課そのものが恣意的と判断された場合は無効となる可能性があります。

仮に業績低迷等の理由があったとしても、会社側が一方的に社員の給料の減額をすることはできません。個別の同意か、または就業規則等によりルールに沿った変更が必要となります。これは、社員を採用するということは一種の「契約」であり、一度成立した契約である以上は一方の当事者の意思だけで契約内容の変更ができない、という通常の商取引と差異はありません。十分に注意してください。

====================
小売業・飲食業・サービス・医院クリニック業界のように従業員の出入が多い業界ではトラブルの元になる問題社員が入り込むリスクも高いわけですから10名未満でも必ず就業規則を作成しておくことが必要だと考えます。
 ツノダ人事ではそんな10名未満の会社限定でセミオーダー式の「初めての就業規則」プランをご用意しております。「小売」「飲食」「サービス」「医院クリニック」などの業界限定の特別プランです。
人の問題というのはトラブルが起こってからでは遅いこともあります。まずは「お問い合わせフォーム」などからお気軽にお問い合わせください。

関連キーワード:keyword
  • 就業規則作成 10名未満限定 初めての就業規則 就業規則変更  給与規程 降給 給料減額 個別の同意 同意書 小売業 飲食業 サービス 医療介護

ページトップに戻る