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就業規則

勤務終了後に副業をしている社員がいる。禁止することは可能か

遅刻や欠勤につながるなど「職務専念義務」に反する状態ならば就業規則に規程することで副業を禁止することが可能です

Q、勤務終了後に深夜、副業をしている社員がいる。翌日の勤務にも影響しているようなので禁止したいのだが。

A、遅刻や欠勤につながるなど「職務専念義務」に反する状態ならば就業規則に規程することで副業を禁止することが可能です。

自社の社員が勤務終了後にアルバイト等をしており、そのため睡眠不足や過労で翌日の勤務に影響が出ている場合がよくあります。こちらとしては給料を支払っている以上、まずは自社の仕事を第一に考えてもらいたいものです。

このような時にどうしたら社員の副業やアルバイトを禁止することができるのでしょうか。

まず労働基準法等では副業・兼業を禁止する規程はありません。これは「職業選択の自由」に反しているからです。そのため労働基準法や労働安全衛生法などでも、「就業時間内」のことについての規程はありますが「就業時間外」の副業に関する法規制はありません。

では何故、社員の副業を禁止する必要があるのでしょうか。社員の副業を許すと下記のようなリスクが発生します。
①副業のために本来勤務時間外の休息・疲労回復が行えず、遅刻や欠席など業務に支障がでる
②競合他社でのアルバイトや機密情報の漏洩、会社固有の技術やノウハウの流出など、会社利益の喪失
③副業の内容によって本業の会社の信頼や名誉を傷つける

これらのリスクを防止するためには、会社のルールブックである就業規則に副業・兼業禁止の規程を定めることが必要です。

とは言え、日本の法律では副業・兼業は禁止されていません。あくまで会社独自のルールとなるため上記の3つのリスクを防止するため、という理由が必要となります。そのためにも社員が副業を行っているのかどうかが分からなければ正しく判断できません。一律に禁止、ではなく会社への届出を義務づけ許可制にしておくのがよいと思います。

(副業・兼業の制限)
第〇条 社員は会社の許可なく他に雇用され、または事業を行ってはならない。

許可を受けていない社員が副業・兼業を行っていたことが判明した場合は上記の規程を元に懲戒処分とすることが可能となります。

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