- 休職中の社員からの復職の申し出は全て受け入れないといけないのか
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社員を復職させるかどうか、最終判断する権利は会社にあります。復職には「治癒」しており従前の職務を通常の程度に行えることを条件にすることも可能です
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Q、休職中の社員からの復職の申し出は全て受け入れないといけないのか
A、社員を復職させるかどうか、最終判断する権利は会社にあります。復職には「治癒」しており従前の職務を通常の程度に行えることを条件にすることも可能です
休職制度は、従業員が病気などにより就業することが適当でないと判断されたときに、会社がその従業員に対して、一定期間就業を免除又は禁止する制度です。
会社として休職制度を設けるかどうかは法律による規制はなく自由ですが、休職制度を設ける場合は、就業規則において定めることか必要です。
傷病での休職は,休職期間中に傷病が「治癒」すれば復職となり,「治癒」せずに休職期間が満了すれば自然退職又は解雇となります。ここで問題になるのは,復職の要件である「治癒」についてです。
○「治癒」とは
休職の原因となって病気・怪我が「治癒」したと言えるかについて、裁判例では、従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復したときと考えられています。そのため復職の可否については、従前の職務に復帰できる程度に回復しているか、で判断するのが原則です。
○「治癒」していない場合は
通常は休職期間満了で復職できない場合は「退職」となるのが一般的です。
ただし従前の職務に復帰できる程度までの回復は認められない場合でも裁判例では
① 職種の限定なく採用された従業員について、配置転換が可能な部署を持つ一定以上の規模を持つ会社については、本人の希望があれば、従前の職務から軽減した業務での復職を認める方向の判断
②復職について治癒していない場合には復職を否定する原則論を厳格に適用する判断
の2つの方向性があり、ケースバイケースとなっています。
○「治癒」の判断基準とは
会社として、復職を認める必要性があるか否かの判断をするにあたっては、最低限、医師の診断書の提出を求める必要があります。そのうえで、本人との面談などを行ない、本当に休職前に従事していた仕事が安全に、また完全に遂行できるほどに回復しているのかを見極める必要があります。
また時短やリハビリ勤務の希望があった場合ですが、これも会社の判断次第ですが、原則としては会社には不完全な労務提供を受けいれる義務はありません。
したがって、労働契約で約束した労務提供ができないリハビリ出勤を認める義務は会社にはありません。
また最低限でも就業規則に、例えば、以下のような規定を設け、従業員に周知しておくことが必要です。
1休職中の従業員が復職を希望する場合は、主治医の診断書を添付の上で、会社に申し出なければならない
2前項の場合、従業員が休職の原因となった私傷病について、「治癒した」と会社が判断した場合に限り、復職を命じる
3前項における「治癒」とは、従業員が休職前に就労していた職務を通常の程度に行える健康状態に回復したことをいう
※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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