- フレックスタイム制の導入するには?
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フレックスタイム制を新しく導入するには「就業規則への記載」と「労使協定の締結」が必要となります。
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Q、フレックスタイム制の導入するには?
A、フレックスタイム制を新しく導入するには「就業規則への記載」と「労使協定の締結」が必要となります。
フレックスタイム制は、1日の労働時間の長さを決めずに、例えば1ヶ月の総労働時間を先に定めて、労働者はその総労働時間の範囲で各勤務日の出社時間や退社時間を、あらかじめ定められた範囲の中で自由に決めて、効率的に働くことを目的とした制度です。
通勤時間帯なども各自の裁量である程度は調整が可能なため、コロナウイルスの流行や働き方改革によりあらためて見直されている制度です。
フレックスタイム制を導入するには、いくつかのポイントがあります。そのポイントというのは、就業規則への記載と会社と労働者代表とで労使協定を結ぶことです。
〇就業規則への記載
就業規則に始業、終業の時刻をその労働者の自主的な決定にゆだねるという内容を定める必要があります。また下記の労使協定で定める、清算期間および清算期間内の総労働時間についても、就業規則のなかで定めます。コアタイム、フレキシブルタイムを設定した場合も同様に明記します。
〇労使協定の締結
労使協定では次の項目について会社と労働者代表とで定める必要があります。
1 対象となる労働者の範周
2 清算期間(3ヶ月まで可能ですが賃金計算期間に合わせて1ヶ月単位とすることが多いです)
3 清算期間における起算日(上記同様に賃金計算期間のスタート日とすることが多いです。)
4 清算期間における総労働時間
5 標準となる1日の労働時間
6 コアタイム
7 フレキシブルタイム
注意が必要なのはここで定めるフレキシブルタイムの時間帯が極端に短い場合や,コアタイム時間帯と標準となる1日の労働時間がほぼ一致しているような場合等は、「始業、終業の時刻をその労働者の自主的な決定にゆだねる」というフレックスタイム制のそもそもの趣旨に違反しているとされる可能性が高くなります。
また「フレックスタイム制」と言いつつも結局は会社の指定する時間通りの勤務時間では導入する意味もなく、逆に従業員の不満になる可能性もあります。
その他の注意点
フレックスタイム制の適用のある労働者に対し、特定の日の始業、終業時刻を指定することはできません。また会社が早朝出勤や残業を命ずることはもちろん、フレキシブルタイム中の会議、研修への参加命令もその開始時刻を指示する限り同様に許されないと考えられます。
会議や打合せ自体の必要性を見直し、できるだけ合理的に行うようにするとともに、必要な会議や打合せはコアタイムに行うようにすることになります。
※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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