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1ヶ月単位の変形労働時間制とはどういったものですか

1ヶ月以内の一定の期間を平均して、1週間の労働時間が週40時間以下になっていれば1日8時間を超えていても残業時間にならないという制度です

Q、1ヶ月単位の変形労働時間制とはどういったものですか?

A、1ヶ月以内の一定の期間を平均して、1週間の労働時間が週40時間以下になっていれば1日8時間を超えていても残業時間にならないという制度です。

1ヶ月単位の変形労働時間制とは 1ヶ月以内の一定の期間を平均して、1週間の労働時間が週40時間以下になっていれば、 忙しい時期の所定労働時間が1日8時間、週40時間を超えていても、時間外労働とはならないという制度です。(10名未満の特例措置対象事業場 においては週44時間以下)
  1ヶ月単位の変形労働時間は、1ヶ月の中で業務に繁閑の差がある場合、例えば、月の初めは余裕があるが、月末締めであるため、月末の1週間が忙しい場合などに導入することが適している制度といえます。

この1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するための要件や制度の具体的な内容ですが

①就業規則などに定めること
就業規則その他これに準ずるものにより、この制度について定める必要があります。

②就業規則などを監督署に届出ること
就業規則その他これに準ずるものに定める場合、常時10人以上の労働者を使用する事業場にあっては、就業規則に定めるとともに就業規則を所轄労働基準監督署長に届出る必要があります。10名未満で就業規則を作成しない場合は労使協定で締結しこれを労働基準監督署に届け出ることになります。

③変形期間について
1ヶ月以内とされています。

④変形期間における法定労働時間の上限について
以下の式によって計算されます。
40(時間)×変形期間の暦日数/7
31日の月の総枠=177.1時間
30日の月の総枠=171.4時間
29日の月の総枠=165.7時間
28日の月の総枠=160時間
ただし特例措置対象事業場においては44(時間)×変形期間の歴日数/7で計算することになります。

⑤各日、各週の労働時間の特定について
原則としてシフト表などにより、各日、各週の労働時間をあらかじめ具体的に定めておく必要があります。従って、会社が業務の都合によって日々、その場その場で急遽、勤務時間を変更するような場合は1ヶ月単位変形からは外れてしまいます。

⑥時間外労働について
就業規則、その他これに準じるもので定めたところにより、1日または1週の法定労働時間を超えて労働させることができますが、この場合には、以下の時間が時間外労働となります。
 
ア 1日については、労使協定などにより8時間を超える時間を定めた日はその時間を、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
イ 1週間については、労使協定による定め、又は就業規則、その他これに準じるものにより40時間を超える時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間。(上記アで時間外労働となる時間を除く)
※ 特例措置対象事業場においては、44時間。

ウ 変形期間については、以下の式により計算される変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間。(上記アまたはイで時間外労働となる時間を除く)
40(時間)×変形期間の暦日数/7
31日の月の総枠=177.1時間
30日の月の総枠=171.4時間
29日の月の総枠=165.7時間
28日の月の総枠=160時間
※ 特例措置対象事業場においては、44(時間)×変形期間の歴日数/7

1ヶ月単位の変形労働時間制は変形労働時間制の中でも一般的なものです。
ただし本当に正しく運用しようとすると意外と落とし穴や勘違いしやすい制度です。
変形労働時間制を採用している会社のうち、少なくない数の会社が、知らないうちに運用方法間違えているケースがあります。
法令違反にならないよう、しっかりとした知識と運用方法が求められます。

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