人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

就業規則

複数の店舗がある場合、就業規則は全部の監督署に届出が必要ですか

原則として就業規則は事業所ごとに届出ます。ただし要件を満たしている場合、本社で一括して届出も可能です

Q、複数の店舗がある場合、就業規則は全部の監督署に届出が必要ですか?

A、原則として就業規則は事業所ごとに届出ます。ただし要件を満たしている場合、本社で一括して届出も可能です

従業員数が10人以上になると、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出る必要があります。

この場合の10人以上というのは、事業所単位で判断しますので、例えば、従業員が9人の支店や店舗、工場等は、就業規則を届け出る義務はありません。

就業規則の届け出については、各支店・店舗の所在地の労働基準監督署に届出ることになりますが、一定の要件を満たせば本社と他の事業場(支社、営業所、店舗など)の 就業規則が同じ内容であるときは、本社で一括して届出をすることができます。

1、一括届出制度は、一括して届け出る本社の就業規則と本社以外の事業場の就業規則が、同じ内容であるものに限り利用することができます。
変更届の場合は、対象事業場の変更前の就業規則の内容も同じであることが必要です。

2、事業場の数と同じ部数の就業規則と意見書を用意してください。ただし、同じ監督署管内に複数の事業場がある場合、就業規則は監督署ごとに1部を提出すれば結構です。
この場合も意見書は事業場ごとに 1部必要です。

※従業員の意見書はそれぞれの支店や店舗単位で個別に準備する必要があります。
もちろん従業員代表者は本社・本部の従業員ではなくそれぞれの支店・店舗で決定することになります。

3、本社以外の対象事業場の名称、所在地及び事業場を管轄する監督署名を記した一覧表を作成してください。

次の書類を用意してください
①本社の就業規則届出書、意見書及び就業規則本体 各2部(正本及び控え)
②一括届出の対象事業場一覧表 2部(正本、就業規則配送作業室提出用)
③一括届出の対象事業場の意見書(正本 事業場ごとに1部必要です。)
④一括届出の対象事業場の就業規則本体(正本 事業場を管轄する監督署ごとに 1部必要です。)

一括届出の流れとしては管轄の労働基準監督署にて確認をうけたのち東京労働局に送付して各地の監督署に送付してもらう形となります。

○本社の所在地を管轄する労働基準監督署に就業規則一括届出である旨を申し出た上で①②③を提出して審査を受けます。

○ 一括届出の要件を満たしていれば①を受理した控えと②(1部※控えも提出した場合2部)と③が返却されます。
ただし要件が満たされていないときは、本制度を利用することができませんので、原則どおり各事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に直接届けることになります。

従業員代表者の意見書は各支店・店舗単位で作成し、提出しなければならない、就業規則は各支店・店舗分の部数を用意しなければならない、など支店・店舗数が多い場合は別ですが頻繁に行うものでもありませんので、面倒ならば直接、各労働基準監督署でも良いかともしれません。

================
小売業・飲食業・サービス業・介護事業・医院クリニック業界のように従業員の出入が多い業界ではトラブルの元になる問題社員が入り込むリスクも高いため企業規模に関わらず、就業規則を作成しておくことが必要だと考えます。
また既に就業規則はある、という会社様でも、数年単位で法律も改正されています。今ある就業規則も定期的な見直しと改訂が必要です。人の問題というのはトラブルが起こってからでは遅いこともあります。まずは「お問い合わせフォーム」などからお気軽にお問い合わせください。
三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市、国分寺市、小金井市、立川市などJR中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、世田谷区など東京都内23区内にも対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 就業規則作成 就業規則変更 人事トラブル 給与計算 社会保険手続き 人事評価制度 賃金制度 固定残業代 みなし残業代 マイナンバー 社会保険労務士 特定社会保険労務士 あっせん代理 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 三鷹市 武蔵野市 西東京市 国分寺市 小金井市 府中市 立川市 小平市 吉祥寺 中央線沿線 青梅線沿線 社会保険労務士事務所 給与計算代行 給与計算アウトソーシング 社会保険手続きアウトソーシング

ページトップに戻る